TEL.052‐756‐0033  FAX.052‐756‐0034

営業時間| 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)

Q&A
・・名古屋市中川区駐車場空あります

 

名古屋市中川区十一番町5丁目

 

11月4日より空きが1台でます。

 

問い合わせが多い箇所になりますので

お早めにお問い合わせ頂ければと思います。

 

料金もお手頃の料金となっております。

 

・事業用定期借地を検討してみませんか?

 

土地をご所有の方

 

特に都市部では最近マンション業者の売却依頼が多いのではないでしょうか?

 

土地を売却してしまいますと税金などの煩わしさや一括にて大きなお金が入ってきますが、将来のことを考えて事業用の定期借地を検討してみてはいかがでしょうか?

 

弊職は大手ドラックストアとの提携によりご依頼頂ければすぐに検討してお返事をすることが可能です。

もし、少しでも気になればお気軽にご連絡頂ければ幸いでございます。

 

ご相談はもちろん無料でございます。

 

直接ご相談いただきましたご所有者様からは仲介手数料はいただきません。

 

ぜひ一度検討材料としてお考えください。

 

・整備管理者選任前・選任後研修(愛知県)

 

 

令和6年度に愛知県で開催される整備管理者選任前・選任後研修の予定を掲載致します。

以下よりご確認して申し込みしてください。

 

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/seibi/seikanshikaku.html

 

 

 

貨物自動車運送事業者や一定の台数以上のバスや大型トラック、レンタカー等の事業用自動車を使用する事業者は営業所ごとに「整備管理者」を選任し、一定の権限を付与させ、自動車の点検・整備及び自動車の車庫の管理に関する事項を処理させる必要がございます。

01.バー、クラブ、スナック、居酒屋などの飲食店向け、物件探しから開店許可まで。

 

不動産関係に強い行政書士なので、大規模なチェーンストアの物件探しから、個人開業の居酒屋、バー、クラブ、スナックなどの飲食店向けの物件探しまで可能です。

 

開店に向けての、風営法許可申請や深夜酒類提供営業の届出、開発許可等までの代行申請も致します。

 

不動産屋さんで物件を探して、またその後に専門家を探しての独立準備、面倒ですよね?

独立に向けてのお手伝いができますのでワンスットップで時間の節約にもなり便利です。お気軽にお尋ねください。

 

 

当職が入る雑居ビルの写真です。ここの7階705にいます。

DSC_0275 1

 

 

その他、探してほしいエリアなどありましたら、お気軽にお尋ねください。

02-1. 風営法許可や深酒・デリヘル申請の面接について。

 

風営法許可や深夜酒類提供営業届出時には一緒に申請者様と警察署に同行して頂く必要がございます。

その際に担当の警察官との面接がございます。

 

弊職はどういったことを聞かれるかなどのご説明もしっかりとさせて頂いております。

 

風営法の申請関係は警察署の窓口に行って相談しても行政書士に相談するように助言されます。

 

弊職は店舗の場所と店舗内部を直接確認させて頂き、現地確認をした上で

店舗面積と申請エリアに応じた金額設定をさせて頂き申請者者がご納得いただいた上で業務に着手しています。

今まで他の行政書士に相談後にご依頼される方が多いです。

 

今まで申請されたお客様で弊職のアドバイスを守って申請された申請者様で不許可の申請者様はおりませんので安心してご依頼頂けると思います。

 

ぜひご検討いただけますと幸いです。

02. 風営法許可お任せ下さい。

風営法許可は煩雑な図面の作成など、大変だと思います。

警察署への相談から、全て引き受けます。(一緒に同行して頂く必要がある場合があります。)

ご相談ください。

よく図面の作成を他の事務所に外注される方もみえるようですが、当事務所はそういったことがないので、金額的にも安心です。

(ただ、法令はしっかり守って頂きます、ご承知おきください。)

 

今すぐにお電話:052-756-0033

03.風営法許可申請の手続きの流れ

①無料相談

場所的要件、人的要件のご確認など。

まだ、出店場所が決まっていない場合はご希望をお聞きして、希望の物件探しのお手伝いを致します。(別途手数料が発生致します。)

出店場所が決まっている場合には現地にてお打合せさせて頂き、周囲の状況、内装工事の関係など、許可が取れるかどうか申請内容を確認させて頂きます。

          

 

②契約の締結(契約内容をご確認頂き、契約書、その他の必要書面などに署名、押印をして頂きます。)

 

          ↓

 

③現地測量→申請図面等の作成をさせて頂きます。最寄りの警察署等への相談を致します。

図面作成の過程で2~3回ほど内部等の確認をさせて頂くことがございます。

このときまでに、お客様に提供されるメニューを考えて頂きます。保健所の許可が取れていればベストです。(弊事務所へ依頼された場合は別途金額が発生致します。)

 

          ↓

 

④申請書を警察署に提出致します、その際は申請者様も一緒に警察署に同行して頂きます。

申請者様には警察署で面接を受けて頂きます。(少しプライベートな事を聞かれる事があるかもしれませんが我慢してください。)

 

          ↓

                                                                

⑤3~4週間程で浄化協会の方から、店舗の検査日程の連絡が入りますのでその日程に合わせて検査を受けます。

日程が合わない場合には許可が遅れる可能性もあります。(申請者様も一緒に検査に立ち会って頂きます。)

 

このときまでには内装工事等は全て完了している必要があります。

スライダックスはないか?申請図面通りか?など検査されます。

申請図面との差異がある場合には再度、訂正して提出します。(その場合には、訂正図面の提出が遅くなるほど、許可が遅くなってしまう可能性があります。)

          ↓

 

⑥何も問題なければ許可証が交付され、営業ができるようになります。

許可されるまでには、問題なければ、申請日から約55日程で許可証が交付されます。(土日祝日を除く)(弊事務所では、これ以上掛からないように精一杯努力しております、現状ではこれ以上の日数以上を要したことはありません。)

 

          ↓

 

       お気軽にご相談ください。      電話番号:052-756-0033

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

04. 風営法許可、特定遊興飲食店、飲食店営業のチェックリスト

 

普通に飲食店営業と思って、保健所の許可だけ取得すれば良いと思っていても、実は風営法の許可が必要であったり、特定遊興飲食店の許可が必要であったり、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要であったりします。

 

チェックリストで確認してください。(立入りがあって知らなかったではすまされません。)

 

チェックリスト1       チェックリスト2

 

申請希望の方は今すぐお電話:052-756-0033

05.名古屋市近辺でのデリヘル事務所の確保について

名古屋の行政書士、不動産にも詳しい行政書士として表題のデリヘルの事務所の相談を受ける事がありますが

 

結論からいうと、賃貸でのデリヘルの事務所の確保は非常に難しいのが現状です。

 

水商売関係では貸主さんが躊躇することは少なくなってきましたが、

 

デリヘルの事務所となると民泊以上にどういった方が出入りするかも含めてまだまだ不安を持っている貸主さんが多数です。

 

デリヘルの開業を検討してみえる方は事業計画を考えるうえで、まずは、事務所確保に多くの時間を費やすことを考慮した方が良いと考えます。

 

貸主さんは貸すうえで自分も責任を負わされることを考慮して、借主さんを決めることをお勧めします。

06. 特定遊興飲食店の営業許可について

客に遊興させ、深夜(午前0時から午前6時まで)において営業し

客に酒類を提供して飲食させる場合に当てはまる場合は特定遊興飲食営業にあたり、許可が必要です。

 

特定遊興飲食店営業で遊興させるとは?

営業者側の積極的な行為によって客に遊びを興じさせることをいい主に以下に分類されます。

 

鑑賞型サービス(ショーや演奏の類を客に見せ、聴かせるもの)

ショー等を鑑賞するように客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏、演技を行う行為等で具体例として不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為。不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聞かせる行為などをいいます。

 

参加型サービス(客に遊戯、ゲーム等を行わせるもの)

遊戯等を行うように客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等をいい、具体例として、客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

 

酒類を提供するとは

酒類を飲用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを客に販売したり、贈与したりする場合に限らず、客が持参し、又はボトルキープの対象となっている酒類につき、燗をしたり、グラス等の器具、氷、水割り用の水等を提供したりする行為などをいいます。

 

テレビ、ビデオなどを流すのみは該当しません、カラオケBOXも該当しません、ガールズバー、メイド喫茶等でただ提供するだけでは該当しません、スポーツバーで応援に参加させず、反復継続して営業していなければ該当しないみたいですが最終的には警察の判断になりますので事前に間違いがないように相談するとよいでしょう。

 

 

営業するにあたり以下の人は営業の許可がおりません。

1.心身の故障により営業を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3.集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者

4.アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者

5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

6.法定代理人が前記1から5年までに掲げる事項に該当するとき

7.法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき

 

また営業できる場所は以下になります。

 

名古屋市千種区 今池 一丁目6~17・28~30番 三丁目4番 四丁目7・9~11番 五丁目1~3・8~13・18~27番

名古屋市千種区 内山 三丁目31~33番

 

名古屋市中区 栄 三丁目1~4・8~14・19~21番  四丁目2~18・20・21番  五丁目1・3番~7番

名古屋市中区 錦 三丁目1~4・6~24番

名古屋市中区 新栄 一丁目1~6・9~14・25~27番

名古屋市中区 新栄町 三丁目 全域

名古屋市中区 東桜 二丁目18・19・21~23番

 

名古屋市東区 東桜 二丁目18・20~23番

名古屋市東区 東新町  全域

 

営業できる地域であっても、営業所から以下の保全施設が30mの範囲内にあると営業できません。

児童福祉施設(児童福祉法で定められるもので、深夜において児童を入所させ又は入院させるもの)

病院(医療法で定められる病院又は患者を入院させるための施設を有する診療所)

有床診療所(医療法で定める病院又は患者を入院させるための施設を有する診療所)

特別養護老人ホーム(老人福祉法で定められる特別養護老人ホーム)

介護老人保護施設(介護保険法で定める介護老人保健施設)

 

その他に建築基準法及び消防法による規制があります。

客室の床面積を33㎡以上とするなどの営業所の構造、設備に関する基準などもありますので注意してください。

店舗の契約をする前にはしっかり確認をするか契約内容に特約条項として停止条件などとしてを記載しておくとよいかもしれません。

07. 深夜酒類提供飲食店営業について

深夜酒類提供飲食店営業とは深夜0時以降に設備を設けて客に飲食させる営業の内、お客様に酒類を提供して営む営業で、営業の状態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業を言います。

米類や麺類が主でお客様に酒類を提供しない場合は該当しません。

営業を開始する10日前までに届出書を提出することが必要です。もちろん飲食店の営業許可は必要です。

居酒屋さんなどを開店予定で不安な方は事前にメニュー表を作成して管轄の警察署に確認するとよいかもしれません。

 

営業のできない場所があります。

第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では営業できません。

 

接待行為を行う場合やゲーム機を設置する場合は風俗営業の許可が必要になります。

午前0時以降にお客様に遊興させる場合は特定遊興飲食店営業の許可が必要になります(06参照)。

 

営業開始届出に必要な書類

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書・・・1通

添付書類として

1.営業の方法を記載した書面

2.営業所の平面図

3.住民票(本籍又は国籍記載のもの)

4.法人の場合の追加書類 定款及び登記簿の謄本 役員に係る前記3に掲げる書類

などが必要になります。

 

深夜における飲食店営業の規制等としては以下のものなどあります。

客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上、ただし、客室の数が1室のみである場合は除く

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

営業所内の照度を20ルクス以下としないことなどの規制がありますので改装工事をする前には確認してから工事に入る必要があります。

 

申請はお任せください。電話番号:052-756-0033

 

08-1 コンセプトカフェと深夜営業について

 

 

メイド喫茶などを営業されている方でこれから深夜営業をしたいと依頼を受けることがございます。

当事務所では営業内容を詳しくお聞きしてお客様のことを第一に考えてグレーな営業の部分はやめて頂くことをお願いしております。

 

そのグレーな部分とは風営法の許可が必要であると思われる部分です。

 

もちろん、深夜営業の申請が可能になるようにご提案をしておりますが、警察署の窓口で却下される場合もございます。

 

当事務所はお客様のことを第一に考えて申請を賜っております。

 

ご理解頂けない場合にはお断りすることもあることをご理解ください。

 

法令を守る事務所として末永くお客様の要望に応えるべく努力しております。

ご理解の程お願い申し上げます。

 

ご相談は 電話番号052-756-0033まで

 

 

08-2 コンセプトカフェをすでに営業してみえる方

 

お店に警察の立ち入りはありませんでしたか?

 

その時に風営法の許可・もしくは深夜酒類提供営業の届出を提出するように指導を受けていませんか?

「他の競合店も許可を取っていないから大丈夫!!」の考えはとても危険です。

 

 

接待を伴う飲食店営業は必ず風営法の許可が必要です。

 

コンセプトカフェは夜のキャバクラやクラブと違って単価が安いのでという理由で申請を躊躇していませんか?

それは間違いです。

 

接待がなく、深夜0時以降にお店を営業している場合には深夜酒類提供営業の届出を提出してください。

 

負担金額と、どこから来るかわからない自信によって大きな間違いをしないようにしてください。

 

許可を取得して法律を守っているお店は堂々と営業できるので繁盛していくと思われます。

 

余分な出費とお時間を惜しまないで許可を取得することをお勧め致します。

 

お問い合わせ → 電話:052-756-0033

08.コンセプトカフェと風営法許可について

メイド喫茶などのコンセプトカフェを出店する場合には風営法許可が必要である可能性があります。

 

なぜ、風営法許可の取得が必要かは、店舗での営業の仕方が接待にあたる可能性があるからです。

 

風営法許可の取得が必要な店舗の場合には

申請者の欠格要件、場所的な要件、構造上の要件など厳しい要件がありますし、営業時間の制限もあります。

無許可で営業をしている場合にはいつかは警察の立ち入りがあると思った方が良いでしょう。

 

その場合には逮捕される事態となってしまい経営者自身だけでなく、従業員にも貸主さん等にも迷惑を掛けてしまいます。

 

出店される前に、事業計画をよく考えて、出店されることをお勧め致します。

 

ご相談は電話番号:052-756-0033まで

09. 風営法許可関係と飲食店(保健所)の許可について

風営法の許可申請で飲食物を提供する場合には保健所の許可が必要になる場合があります。

風営法の許可申請は営業する店舗の最寄りの警察署、飲食店の許可の場合は最寄りの保健所になります。

名古屋市の場合、風営法の許可申請の場合は申請料が24,000円 保健所の申請が16,000円程掛かります。

それぞれに、申請書類を提出して、管理者、食品衛生責任者を設ける必要があり、現場の検査も行われます。

許可申請する方は店舗の契約者と同一名で申請して下さい。

もちろん申請する前に許可ができる方か確認してから申請してください。

 

まずはお電話ください。052-756-0033(電話番号)

 

10 . 風営法許可申請の図面作成について

風営法許可申請で少しでも、金額を抑えたい方!!

図面の作成のみも請負います。

ご相談下さい。

 

どういった図面が必要か?

求積図や配置図(客室は赤線で囲むなど、書き方があります)

その他、音響設備図や求積表などが必要になってきます。(手書きでも良いですが、正確性が必要です)

その他にもイスやテーブルなどの寸法図や出店する階全体のフロアー図の作成などが求められます。

行政書士に依頼した場合には提出書類に行政書士が作成した旨の記載が必要です。

行政書士が図面を作成した場合には風俗環境浄化協会の立会い時は行政書士の立会いも必要です。

 

コストを極力抑えたい方はご面倒でも他者に依頼しない方がよいです。

逆に図面の作成も依頼するのであれば全て行政書士に依頼する方が良いと思います。

 

今すぐにご依頼ください。お電話番号:052-756-0033

 

11. 風営法許可・深夜における酒類提供営業の申請について

 

最近ご依頼いただく中で1mを超えているイスやテーブル・カウンターを設置してみえる店舗がございます。

 

設置されてからご依頼を頂いても申請ができないのでお断りするか、

交換もしくは再工事をして申請できるように手直しをしてもらう必要がございます。

 

また、カウンターチェアーに昇降機能を設置されているお店もございます、これも申請手続きはできませんので交換もしくは、動かないように溶接等して固定して頂く必要がございます。

 

店舗を居抜きで家具関係もそのまま使用される方が多いとは思いますが、前回これで許可を取って営業していたと言われましても、現在の状況では申請できない場合がありますのでご承知おきください。

 

不動産屋さんから許可が取れると言われたとしても、それはあくまでもその不動産屋さんの重説の間違いです。

ビルのオーナー様や管理者様も改築工事を行う前やご契約前にご相談ください。                                         (一緒にテナント誘致もご相談ください)

 

ご相談は 電話:052-756-0033

 

12.コンセプトカフェと18歳未満の雇用について

 

コンセプトカフェにて、18歳未満の方を雇用してみえる方。

 

そのコンセプトカフェは接待をしていませんか?

 

飲食を運ぶだけですか?、厨房のみですか?

 

ご自分の店舗での現在の雇用してみえる状況を客観的に判断してください。

 

風営法だけではなく、労働基準法なども確認してください。

雇用するうえで、保護者の承諾を得ていますか?                                  (学校の承諾が必要な場合もあります。)

 

特にお酒を提供するコンセプトカフェで18歳未満の方を雇用してみえる方はより注意して営業してください。

 

10時以降は雇用していませんか?

 

深夜酒類提供営業での店舗で18歳未満の方を雇用する場合には雇用の方法を特に注意してください。

(基本的に雇用はすることはお勧めしていません。)

 

ご相談はこちらまで 電話番号:052-756-0033

 

 

13. 愛知県の風営法申請の注意点ついて

 

愛知県で風営法の許可申請をする場合には以下の追加書面や注意点等が必要です。

 

・禁止地域が非常に近い場合は、測量士等の作成した図面。

・客室の内部の見通しを妨げる設備は1mを超えてはいけない。

・土地登記事項証明書(地番)と住居表示が違う場合は住居表示を記載する。

・フロアー図等区画表示をした図面を添付する。

・副本も客室は赤線で表記する。

・客室に外部ガラス窓があるときは、その位置を表記する。

・変更承認時にも営業所の周辺の略図を添付する。

 

その他に添付する書面があります。提出前に管轄の警察署や専門家にご相談してください。

 

 

13. 愛知県の風営法申請の注意点について②

昨今、愛知県では風営法の許可申請を提出する場合以下の事項が追加されました。

 

・禁止地域(保全対象施設までの距離)が非常に近い場合には、測量士等の(証明できる有資格者)の作成した図面を添付する。

・店内図面を作成し、設備の数を凡例に記載する。

・店内図面の求積表等の作成については、少数点について、第何位まで四捨五入するのか、切り捨てるのか記載して統一する。

・住民票等の官公庁から交付を受けた書類は3ヶ月以内のものを提出する。

 

許可申請書の添付書類関係注意してください。

 

申請される方はお電話ください。電話番号:052-756-0033

14.ゲーム機の10%ルール

ゲーム機(遊戯設備)を設置するには風営法許可が必要になります。

 

ただ、もぐらたたきゲーム機やシュミレーションゴルフ、ダーツは許可は不要です。

射幸心の恐れがあるゲーム機の設置は許可が必要となります。(不明な場合には最寄りの警察署の生活安全課に問合せてみてください)

 

喫茶店などでマージャン等のゲーム機を設置する場合には許可が必要ですが、ゲーム機の面積が客室床面積の10%以下ならば許可が不要になります。

 

遊戯設備の面積は遊戯設備の3倍、もしくは面積の3倍が1.5㎡に満たないときには1.5㎡として計算します。

 

シューティングゲーム機などは射的をする場所までの(上から見た全体図)面積で計算します。 面積計算

 

例えば、客室床面積が20㎡に対して遊戯専有面積が2㎡以下なら許可が不要ということになります。

 

 

 

15.トラック運送事業とは

トラック運送事業は以下のように大別されます。

 

1.一般貨物自動車運送事業(特別積合わせ貨物運送及び貨物自動車利用運送を除く)

2.特別積合わせ貨物運送事業

3.貨物自動車利用運送

4.特定貨物自動車運送事業

5。貨物軽自動車運送事業

 

1は特定多数の荷主の需要に応じて、有償で自動車を使用して運送する事業です、無償で自社の配送センターに運ぶ場合には該当しません。この事業では積合わせ・貸切、いずれの形態もとることができます。多くの事業者様がこの形態をとっています。

 

2は一般消費者を対象とした小口輸送のサービスで宅急便などがこの形態になります。

 

3は一般貨物自動車運送事業を経営するものまたは特定貨物自動車運送事業を経営するものが、他の事業者の行う運送を利用する貨物の運送をいいます。(簡単にいうと下請けに出す運送形態になります)

 

4は特定の者の需要に応じて(特定の荷主)、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。

 

5は不特定多数の荷主の荷物を有償で三輪以上の軽自動車または二輪の自動車を使用して運送する事業です。こちらは許可でなく届出になります。よくみる軽自動車で荷物を運送してみえる事業者になります。(最近では個人事業主が多いです)バイク便は総排気量125CC以上が必要です。

最近よくみる自転車での配達は届出はいりませんが個人事業主としての税務署への届出は必要になります。

 

トラック運送事業のご相談はこちらまで。電話番号:052-756-0033

 

16.一般貨物自動車運送事業の新規許可について(概要)

 

許可を取得して営業を開始するまでには約半年から1年は掛かります。

 

何段階の手続きをクリアして初めて運送事業を始めることで可能になります。

 

まずは許可取得には絶対に必要な要件が5つあります。

1.営業所と車庫、休憩施設の確保

2.車両はすでにあるか、これから準備するか?

3.欠格事由に該当していないこと、運行管理者・整備管理者等の確保

4.資金繰りはどうするか?

5.法令試験の合格

 

以上の5つの条件は絶対に必要とされる要件になります。

 

1については不動産屋さんにご依頼されることが多いと思いますが必ず用地を探すときに道路の幅員も含めて都市計画法や農地法などの法令に抵触していないか等の要件をお伝えください。あとで「全て確保されている」からと言われて確認してみると申請できないときがあります。不動産屋さんに仲介料を支払ってしまた、ましてや売買契約をしてしまったあとでは取り返しがつかないことがあります。注意してください。

その他、営業所や休憩施設、車庫は使用権原を有すること、必要な備品等が備えられていること

休憩施設は営業所または車庫に併設されている必要があります。(1人あたり2.5㎡以上の広さが必要)

車庫は営業所から直線距離で10㎞以内でなければありません、道路幅員証明により車両制限令に適合していること等の条件があります。

 

2については車両をリースにするか自己所有にするかで準備する資金の確保が違ってきます(5台以上の車両を確保する必要があります)

 

3の人的要件は欠格事由に該当しないことはもちろんのこと、運行管理者の確保(車両台数に応じた管理者の確保)運行管理補助者の確保、整備管理者の確保が必要にります。その他必要人数の運転者の確保も必要になります。

 

4の資金繰りについては十分な裏付けと、資金計画が適切であり金融機関の残高証明書を提出する必要があります。(2回の提出)

 

5の法令試験については役員の方が運送に必要な知識を持っているかが問われる試験になります。個人の場合には事業主、法人の場合には常勤の役員のうち一人が受験します。(必ず合格する必要があります)

 

以上、この項では簡単に許可を取得する絶対的な条件を記載させて頂きました。

 

トラック運送事業のご相談はこちらまで:電話番号:052-756-0033

17.一般貨物自動車運送事業の許可基準

一般貨物運送事業の許可は以下の審査基準により審査されます。(中部運輸局基準)

・営業所

1.使用権 申請者が建物について2年以上の使用権原を有するもの

(自己所有の場合には発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等、借用の場合には契約期間が概ね2年以上の賃貸借契約書等の写しの提出)

2.立地基準 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること。(宣言書の提出必要)

3.規模  事業の遂行上適切な規模であること。

10㎡以上の専有できる広さ(机・椅子・電話等の営業上の対応ができる設備を有し、かつ運行管理等事業遂行上支障ないものであること)

 

・事業用自動車

1.営業所ごとに配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上であること(車検証は貨物になっているか?最大積載量は記載されているか?・申請者と所有者・使用者は同じか?など車検証で確認してください)

2.共同使用に係る事業用自動車については当該営業所を使用の本拠とするもの以外は算入しない。

3.使用する権原を有する裏付けがあること(リースの場合には1年以上であるリース契約の証明が必要)

4.計画する自動車の大きさ、構造が輸送する貨物に対して適切なものであること。

 

・自動車車庫

1.営業所に併設するものであること。ただし併設できない場合に営業所から10㎞以内に確保すること。

2.出入口の前面道路が車両制限令に適合するものであること(幅員証明が必要)

3.都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣言書の提出があること。(謄本等で地目を確認してください、宣言書の提出が必要)

4.収容能力 車両と自動車車庫の境界及び車両間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ計画する自動車のすべてを容易に収容できること。

共同使用の場合には使用される部分が明確に区分されていること。

事業用自動車を収納できることが確認できる写真が提出されていること。

申請者が車庫(土地)について2年以上の使用権原を有すること(登記簿謄本や賃貸借契約書で確認)

 

・休憩・睡眠施設

1.原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。

2.乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、同時睡眠者一人あたり2.5㎡以上の広さを有すること。

3.必要な備品等が備えられているか写真の提出が必要。

4.建物についての2年以上の使用権原を有すること(登記簿謄本や賃貸借契約書で確認)

5.都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等の関係法令に抵触していないこと。(宣言書の提出が必要)

 

・管理体制

1.運転者 事業計画の遂行に十分な員数の運転者が確保されていること(運転者は日々雇い入れられる者、二か月以内の期間を定めて雇用される者または使用期間中のものではないこと)

 

2.運行管理体制

資格を有する運行管理者が確保されていること。

運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

勤務割及び乗務割の計画が(平成13年国土交通省告示第1365号)に適合するものであること

点呼が確実に実施される体制が確立されていること

事故防止体制について整備されていること(事故防止の教育体制及び指導体制が整えられていること)

点検及び整備管理体制 資格を有する常勤の整備管理者が確保されていること。

 

・資金計画

所要資金の見積もりが適切なものであること

資金調達について十分な裏付けがあること。

自己資金が、申請日以降許可までの間に、常時確保されてること(金融機関の残高証明書の提出が必要です。2回提出します)

 

・法令の遵守

1.申請者またはその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有しかつ法令を遵守すること。

2.社会保険及び労働保険に加入すること。

3.欠格事由に当てはまらいこと。

 

・損害賠償能力

1.自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等をして十分な損害賠償能力を有するものであること

 

許可までには3ヶ月~5ヶ月と標準処理期間がありますがもっと掛かると思われた方が良いと思います。

小職は役員の法令試験対策まで対応させて頂きます。

 

資金繰り・事務所・車庫の場所・人員配置をまずはご確認ください。

 

許可・認可・変更申請はこちらまで:電話番:052-756-0033

18.一般貨物自動車運送事業の許可までの流れ

 

一般貨物自動車運送事業の申請から許可までの流れは以下になります。

 

申請から許可までの流れ

 

 

法令試験は奇数月に実施されます。

たとえば1月に申請した場合には3月上旬、2月に申請すると3月下旬となります。(試験対策のお時間を考えて申請するのが良いと思います)

 

法人の場合には常勤の役員のうち一人、個人の場合には事業主が受験します。

 

申請が受理されますと、試験日の約2週間前に案内が申請者に郵送されます。

 

出題範囲は、貨物自動車運送事業法・貨物自動車運送事業法施行規則・貨物自動車運送事業輸送安全規則・貨物自動車運送事業報告規則・自動車事故報告規則・道路運送法・道路運送車両法・道路交通法・労働基準法・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準・労働安全衛生法・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、などから出題されます。

 

試験時間は50分で○×形式です。○×なので簡単と思われると大間違いです。かなり厳しい試験です、必ず試験対策をすることをお勧めしています。

 

試験は2回まで受けられます。2度目の試験が不合格ですと申請が却下もしくは取下げとなります。(申請のやりなしになってしまいます)

 

資金的要件も審査基準に入っていますので営業所や車庫・車両が自己所有でない場合にはできれば1度目で合格したいものです。

 

合格して書類審査となります。

 

許可されますと12万円の登録免許税を納付します。

 

これで事業が開始できるわけではありません。

 

許可処分後1年以内に運行管理者・整備管理者の選任届、運輸開始前の確認報告、車両登録、運輸開始届・運賃料金設定届出をしてから運輸開始ができます。

 

運輸開始届を出してから3~4か月後に適正化実施機関の巡回指導が入ります。必要な書類を準備しておきましょう。

 

許可・認可・変更申請はこちらまで:電話番:052-756-0033

19.一般貨物自動車運送事業の資金的要件について

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには資金的要件をクリアする必要があります。

資金計画書を作成して提出する必要があります。

下記により算定した所要資金以上の額の残高証明書を一緒に提出します。

 

 
費用 内容
人件費 役員報酬を含む6ヶ月分
燃料油脂費及び修繕費 燃料油脂費及び修繕費のそれぞれ6ヶ月分
車両費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分のリース料
建物費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分の賃借料及び敷金等
土地費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分の賃借料
器具、工具、什器、備品等 取得価格(割賦未払金を含む)
保険料 自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取り扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれの1ヶ年分
各種税 自動車税及び自動車重量税のそれぞれの1ヶ年分、環境性能割及び登録免許税等
その他 道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分

 

上記で算出した金額が許可日まで常時確保されていることが必要です。

法令試験の合格後、しばらくたつと2回目の預金残高証明書の提出が求められます。

(1回目と同じ金融機関の同じ口座のものを提出します。)

 

許可・認可・変更申請はこちらまで:電話番:052-756-0033

20.運行管理者について

貨物運送業の営業所には、車両台数に応じて運行管理者を必ず置く必要があります。

 

運行管理者とは、ドライバーさんに指示を出す方です、運営する上で責任者となり司令塔のような役割を担います。

 

ドライバーさんの勤務割りの作成や休憩・睡眠施設の保守管理。

指導監督、点呼、ドライバーさんの疲労・睡眠・健康状態等の把握や安全運行の指示等、

事業用自動車の運行の安全を確保する業務を行います。

 

・運行管理者になるためには

 

国家資格である運行管理者試験に合格すること(試験は3月と8月の年2回)

受験資格

1.運行管理に関し1年以上の実務経験を有するもの

2.自動車事故対策機構などが実施する3日間の基礎講習を受講した者

3.5年以上の実務経験及び5回以上の自動車事故対策機構等の講習を受講すること

ア.貨物事業者で運行管理に関し、5年以上の実務経験があること

イ.自動車事故対策機構等の基礎講習及び一般講習を5回以上の受講すること(1年に1回で加算されますので5年分必要)

 

・運行管理者の人数

運行管理者は車両台数によって必要な人数が変わります。

ア.0代~29台 一人  イ.30台~59代 二人  ウ.60台~89台 三人

 

・運行管理者補助者の選任

運行管理者が休みを取得するためにも必ず必要になってきます。

運行管理者補助者は運行管理者を補助するものであり、点呼の3分の2を実施することができます。

選任は義務付けられていませんが、必ず必要になってきますので早めに人選しておくことをお勧めします。

 

・運行管理者補助者になるためには

自動車事故対策機構等の基礎講習を3日間受ける必要があります。

 

 

運行管理者は申請時に確保できなくても大丈夫です。申請は可能です、ご相談ください。

 

21.整備管理者について

運送業を営むためには営業所ごとに整備管理者を必ず置く必要があります。

(申請時に確保できていなくても確保予定で申請することができます)

 

・整備管理者とは

自動車の整備や点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理などを行います。

運行管理者との兼任も可能です。

 

・整備管理者になるには

1.整備士の資格を有するもの(1級、2級、3級の自動車整備士の資格を有する者)

2.2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修(各運輸支局で受講)を修了した者

(2年間一般貨物自動車運送事業所のドライバーとして点検をした実績も実務経験になります。)

上記、1・2のどちらかを満たしている必要があります。

22.巡回指導対策

巡回指導とは、トラック事業が適正に実施されているかどうか、適正化事業実施機関が運送事業所を巡回し、指導することをいいます。

 

運輸開始届出をして事業を開始すると、3~4ヶ月後に適正化事業実施機関による巡回指導が行われます。

巡回指導は事業所(営業所)単位になります、営業所の新設や移転後に実施されます。

 

巡回指導は「法に則った運送事業が行われているか」という観点で38個の指導項目をもとに帳票類をチェックされ、5段階で評価されます。

DまたはE評価を付けられたときには監査の対象になります。

 

巡回指導は法で定められていますので、必ず受ける必要があります。

 

巡回 監査
実施機関 適正化 運輸支局
処分 なし(指導) あり
事前通告 あり(約1ヶ月前) なし(実際にはあり)

「巡回指導」は適正化実施機関が行い、定期的に実施されます。

「監査」は国交省(地方運輸局)が行い、重大事故や通報等、巡回指導時にDまたはE評価となった場合に実施されるものになります。

 

巡回指導時における指導項目

(事業計画等)

1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。

2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。

3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。

4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。

5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。

6.届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等)

7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。

8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか。

 

(帳票類の整備、報告等)

1.事故記録が適正に記録され、保存されているか。

2.自動車事故報告書を提出しているか。

3.運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。

4.車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。

5.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)

 

(運行管理等)

1.運行管理規程が定められているか。

2.運行管理者が選任され、届出されているか。(最重点項目)

3.運行管理者に所定の講習を受けさせているか。

4.事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。

5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されている

か。(最重点項目)

6.過積載による運送を行っていないか。

7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か。

8.乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。

9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。

10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。

11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。(最重点項目)

12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。

13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。

 

(車両管理等)

1.整備管理規程が定められているか。

2.整備管理者が選任され、届出されているか。(最重点項目)

3.整備管理者に所定の研修を受けさせているか。

4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。

5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。(最重点項目)

 

(労基法等)

1.就業規則が制定され、届出されているか。

2.36協定が締結され、届出されているか。

3.労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)

4,所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。

 

(法定福利費)

1.労災保険・雇用保険に加入しているか。

2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか。

 

(運輸安全マネジメント)

1.運輸安全マネジメントの実施は適正か。

 

評価基準

巡回指導の結果、以下の5段階で評価がなされます。

A:適正に行われている項目が90%以上

B:80%~90%

C:70%~80%

D:60%~70%

E:60%以下

 

巡回指導の結果、指摘事項は改善し、期限までに報告書を提供する必要があります。

改善報告書を提出しない事業者は運輸支局に報告がなされます。

 

巡回指導で慌てることがないように、日常の取組が重要です。

安全にかかわることなので日常から、意識をもって取組むことが重要です。

 

日頃から管理にお悩みの業者様はお気軽にご相談ください。

顧問契約から巡回指導前のみの対策など、ご相談ください。

電話:052-756-0033

22.監査対策

「監査」とは

運輸局によるトラック監査は「自動車運送事業等監査規則」と「自動車運送事業の監査方針について」という国土交通省の公示に基づいて実施されます。

監査の目的は、「自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする」とされており、事故防止のための施策です。

 

運輸支局の担当者が事業所を訪れ、事業計画、運行管理、整備管理、社会保険の加入状況、賃金の支払い、名義貸し等の有無などを細かくチェックします。

 

「監査が入るとき」

監査が入る理由となる出来事は、国土交通省の監査方針で定められています。

(以下に主なものを記載しました)

①適正化実施機関などからの情報などで法令違反の疑いがある場合

②事業用自動車の運転者が第一当事者と推定される死亡事故を起こした場合

③ドライバーが悪質運転を起こした場合、または起こしたと疑われる場合

④行政処分後の呼出監査拒否または改善を行わない場合

⑤適正化実施機関事業が行う巡回指導を拒否した場合

上記以外に、社会保険に加入していないと通報された場合や最低賃金法に違反しているとされた場合など多々あります。

 

監査は突然入ります、日頃から点呼、点検、報告書類の提出等、やるべきことをきちんとやっておくことが大切です。

(巡回指導でチェックされることと同様のものを確認します)

 

「監査の種類」

①特別監査(トッカン)

死亡事故を起こした場合や、疑いのある法令違反の重大性を考慮し、厳しい対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認するもの。

 

②一般監査

都道府県公安委員会や労働局からの通報等により、法令違反の疑いがある場合に行われる特別監査に該当しないもので、重点項目を定めて法令遵守状況を確認するもの。

なお、一般監査を実施した事業者において、全般的な法令遵守状況を確認する必要があるとなった場合には特別監査に切り替えられる場合があります。

 

*ライバル会社や、労働環境に不満を持って退職したドライバーからの通報も多く見られるようです。

 

③街頭監査

主にバス事業者に対してのもの。

 

「監査から行政処分まで」

①監査(営業所への立ち入り)

1回で終わらない場合もあります(無通告、尋問と帳票類の確認がされます、嘘はバレます。)

②改善報告書(指示書)の送付

違反内容がほぼ確定

③弁明の機会付与の通知の送付(監査が行われてから、約2ケ月~半年)

④行政処分の決定通知(弁明通知から約1ケ月)

事業計画の変更(営業所や車庫新設、移転など)は出来なくなります。

行政処分・ナンバーの領地(車が動かせなくなります)

⑤処分終了(2,3年かかる場合もあります)

⑥フォローアップ監査(処分終了から約2~3ケ月)

 

*行政処分は点数制度

行政処分は点数制度になっており、違反内容によって処分の重さ(基準日車)が変わってきます。

 

「10日車」=1台のトラックを10日間動かしてはいけないこと

 

ご不安であれば今すぐにご連絡ください → 電話番号:052-756-0033

 

23.Gマークについて

Gマークとは「安全性優良事業所認定制度」

 

貨物自動車運送事業者は、今後もさらに【安全性】【健全性】が求められます。

 

荷主からも優良な事業者が選ばれる時代になってきています。

 

「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)」は荷主企業や一般消費者がより安全性の高いトラック事業者を選びやすくするとともに、トラック運送業界全体の安全性向上に対する意識を高めるための環境整備を図ることを目的としています。

そこで利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境整備を図り、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する「安全性優良事業所」認定制度がGマーク制度です。

Gマーク事業所は全国で28,521事業所(全事業の32.8%)が安全性優良事業所として認定されています。

 

Gマークを取得するためには簡単にいうと、「法律を守り、安全性向上に向けての取組をしていると認定されたトラック運送事業者が、日本トラック協会からお墨付きをもらう」といった感じです。認定をもらうと「安全優良事業所」のステッカーをトラックに貼ることができます、また「安全優良事業所であることをHPや名刺などに掲載することができるようになります」

 

「安全優良事業所」認定のGマークは、厳正な審査により高評価を得た事業所のみに与えられる安全性の証です。

 

Gマークのご相談は以下まで

電話:052-756-0033

 

23.Gマークの取得のメリットとデメリット

Gマーク取得のメリット

 

荷主企業に選ばれる運送買会社になる

「安全性優良事業所」(Gマーク事業所)は、全日本トラック協会のHPに事業所名、住所、電話番号を公表しています。                             またトラックにステッカーが貼られるので、誰から見ても優良事業者であるとわかります。

 

ドライバーから選ばれる会社になる。

社会保険の加入義務など、従業員を大切にしてくれる会社、安全に力を入れている会社として、ドライバーが就職先を選ぶ際の基準になるとも言われています。

また、従業員がGマークを持っている会社で働いているという誇りを持つことができ、プロ意識が高まるとも言えるかもしれません。

 

インセンティブ付与

<国土交通省>

ア、通常、3年となっている違反点数の付与期間について、違反点数付与後2年間違反点数の付与がない場合、当該違反点数が消去されます。

 

イ、IT点呼の導入が可能になる。

 

ウ、点呼の優遇

2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認されます。

 

エ.補助条件の緩和

CNGトラック等に対する補助について、新車のみの導入に係る最低台数要件が1台に緩和(通常3台)されます。

 

オ.基準緩和自動車の有効期間の延長

基準緩和自動車が適切に運行されている場合、緩和の継続認定において、有効期限が無期限に延長(通常4年間)されます。

 

カ.特殊車両通行許可の有効期間の延長

特殊車両の通行許可について、一定の要件を満たす優良事業所車両の場合、許可の有効期間が最長4年間まで延長(通常最長2年間)されます。

 

キ.安全性優良事業所表彰

安全性優良事業所の認定を連続して10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰されます。

 

 

<全日本トラック協会>

助成の優遇 都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業について、予算の範囲内で次の優遇措置が受けられます。

 

①ドライバー等安全教育訓練促進助成制度

特別研修への受講料助成金の増額(通常7割→全額助成)

 

②安全装置等導入促進助成事業

IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台につき、2分の1、上限2万円の助成

 

③経営診断受診促進助成事業

・経営診断助成金の増額(通常8万円→10万円)

・経営改善相談助成金の増額(通常2万円→3万円)

 

④自動点呼機器導入促進助成事業

・導入台数上限の緩和(通常1事業者1台→1事業者2台)

 

 

<損保会社>

保険料の割引 損害保険会社および交通共済の一部では、運送保険等において独自の保険料割引を適用しています。

 

 

*デメリット

 

・条件が厳しく、取得するには多くの取組や書類が必要になる。

・更新制度がある。

・自社で取得する場合、担当者の負担が大きいこと。

・申請費用はかかりませんが、外注・行政書士に依頼する場合には費用がかかる。(20万円程)

 

Gマークの取得は以下まで

電話:052-756-0033

23.Gマークの申請の流れ

Gマークの申請から評価まで。

 

・申請事業者は会社単位ではなく、事業所(営業所単位)での申請となります。

申請できるのは一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送の事業所(営業所単位)の事業者が申請できます。(軽貨物の事業者は申請できません)

 

Web申請受付になります。年に1回の申請になり、準備する書類関係も多いため2月頃から準備していくことをお勧めしています。(申請受付期間7月1日~7月14日・令和5年申請の場合)

申請料は無料です。

Web申請受付後、事業所が所在する地方実施機関(都道府県トラック協会)の窓口にWeb申請したものを印刷して提出します。(郵送も認められる場合があります)

 

・申請要件

①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。(営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること)

②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。

③虚偽の申請、その他不正な手段等により申請の却下又は評価の取り消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取り消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。

・不正申請等により認定の取り消しを受けた事業所にあっては、取り消し後2年を経過していること。

④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等に偽造若しくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定等の提出を受けた日後3年を経過していること。

 

評価の決定

全国実施機関が3つの評価項目について評価基準に基づき点数化し、安全評価委員会の諮問・答申を経て評価を決定します。

 

・評価結果の通知

評価結果が各事業所に対して、12月中旬頃に郵送にて通知されます。

 

G-マーク取得のお手伝い致します。

電話:052-756-0033

23.Gマークの評価項目

Gマークは以下の3つの評価項目1~3を点数化して評価されます。

 

1.安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点32点)

ア、地方実施機関による巡回指導の結果(25項目 40点)

対象期間が定められています。(令和2023年度申請の場合の対象期間は2022年7月1日~2023年10月31日)

*申請時点で上記期間に巡回指導を受けていない場合には、後日巡回指導が実施されます。

*前年度申請の評価で当該項目の基準点数を満たさず認定されなかった事業所は、上記期間内に改めて巡回指導が実施されます。

 

2.事故や違反の状況(配点40点・基準点数21点)

対象期間:2023年11月30日以前3年間(2020年12月1日から2023年11月30日まで)(2023年度申請の場合)

ア、事故の実績(20点)

2023年11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事項報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。

 

上記に該当する有責の第一当事者となる事故がある場合には0点、無い場合には20点を加点。

有責となる第一当事者の事故がある場合には認定されません。

 

イ、違反(行政処分)の実績(20点)

2023年11月30日おいて、事業所に貨物自動車運送法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。

 

累積点数が20点以上の場合には0点、20点未満の場合には、(20点)-(累積点数)で求めた点数を加点します。

 

3.安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点12点)

https://jta.or.jp/pdf/gmark/for_gmark2023.pdf

評価するグループが1~4まであり、すべてのグループから得点しなければなりません。

 

*認定等

①認定要件

ア、評価項目(100点)の評価点数の合計が80点以上であること

イ、各評価項目において下記の基準点を満たしていること

・安全性に対する法令遵守状況 32点(配点40点)

・事故や違反の状況 21点(配点40点)

・安全性に対する取組の積極性 12点(配点20点)

ウ、法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること

エ、社会保険等への加入が適正になされていること

 

②有効期間

・新規 2年間

・初回更新 3年間

・2回目以降更新 4年間

 

Gマークの取得のご相談は以下にお電話ください。

電話:052-756-0033

 

 

24.不動産の契約書・重要事項説明書、作成致します。

不動産業者の方へ。

 

不動産の契約書・重要事項説明書の作成致します。

不動産業の中小企業の方も大手の方も、外回りの後に、夕方から上記契約書関係を作成されてみえる方が多いと思います。

残業代の削減や社員が遅くまで残業することで疲弊しているなど、お悩みの企業者、外注に出してみては?

書類作成は重要な作業であるため多くの時間を費やします、その時間を有効活用してください。

料金は、調査費用、書類関係の取得費用・時間によりますが、3万円程から可能です。

 

個人で不動産を売買・賃貸される予定の方へ。

 

ご希望に沿った契約書、もちろん、改正民法に沿った契約書を作成致します。

将来的にトラブルがおきない契約書をご提案して作成致します。

料金はご希望の内容、調査費用、書類関係の取得など、どれだけ追加で必要な作業が発生するかによりますが、

3万円~可能です。

もちろん、予算が2万円しかないのでその範囲内でといったご相談も賜ります。

所有権移転に必要な司法書士とも連携しておりますのでご紹介可能です。

ぜひ、トラブル防止のためにも、契約書の作成をプロにご相談ください。

25.農地転用について

農地に家を建てたり、駐車場にしたりして農地以外のものにする場合や、登記簿上の表題部が「田」や「畑」になっていて土地を売買等する場合は農地法の許可が必要な場合があります。

 

 

具体的には

①農地を他人に譲渡したり、貸したりする場合(農地法3条許可)

②自分が所有する農地を自分が使用する目的で農地以外のものに転用する場合(農地以外のものに転用することを省略して「農転」と言います)(農地法4条許可)

③農転を目的として農地を他人に譲渡したり貸したりする場合(農地法5条許可)

 

無許可で農地を譲渡し、あるいは転用した場合は、罰則規定があります(3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金、64条、67条)あるいは行政処分を受ける事があります(原状回復等、元に戻しなさい、51条)が3条、4条、5条の特色として、無許可の場合、私法上の効力が発生しないという事があります。例えば、農地を転用目的で他人に売却した場合、原則として5条の許可が必要となりますが、この許可を受けていなければ、売買契約の効力は発生せず、所有権移転登記ができないという事になります。(司法書士が農地転用の許可を取ってください、というと思います。)

例外として都市計画法上の市街化区域にある農地に関しては許可が不要な場合があり農業委員会への届出で足りる場合があります。(生産緑地などありますので確認が必要です)

その場合でも地区によっては土地改良区になどに地区除外申請をして決済金を支払う必要がある場合がありますので最寄りの市町村の農業委員会に確認する必要があります。(決済金は市町村によって違います)

 

市街化区域とそうでない地域、面積等で許可要件が違ってきたりしますので最寄りの市町村や専門家に相談することが良いでしょう。

場合によっては開発許可が必要な場合もありますし、農業振興地域である場合は許可を取るの事が大変な場合もあります、また許可がおりない地域もありますので特に市街化区域以外の区域は注意して進めていきましょう。

 

なんで自分の土地なのに自由にできないかというと食料の多くを海外に依存している日本においては、農地を守っていく必要があるからです。(もちろん耕作放棄地や農業人口の高齢化等の問題はありますが・・・)勝手に農地を転用できないように規制しているのです。勝手に転用できるとすると乱開発でアパート、住宅に店舗、工場、が勝手に建築されてしまい。都市計画の意味がなくなってしまいます。また農地に関しては「土」が大変重要ですので、一度埋立ててしまうと農地に戻すことは大変困難だったりするからです。

 

26.市街化調整区域での用途変更(空き家対策して)開発審査基準

愛知県ではその物件によりますが、市街化調整区域に建築されている建築物で、相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更が可能な場合があります。

他の市町村でも同様の審査基準があるかもしれません、売れないと思っていた住宅が売れる可能性があります。また他に活用できないと思っていた物件が活用できる可能性があります。

(不動産屋さんでも意外と知りません、「調整なので難しいですね」の返答で終わってしまう場合があります。)

一度調べてみては?

 

愛知県の相当期間利用された住宅及び学生下宿の審査基準16号は以下のようなものです。

1.原則として都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、10年以上適正に利用された1戸の専用住宅等で次に該当するもの

(1)社会通念上やむを得ない事情があること。

(2)用途変更後建築物は、原則として1戸の専用住宅として、自己の居住用として使用すること。

(3)専用住宅等を譲渡する場合にあっては、譲り受ける者の現在居住している住居について過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情があること。

 

2.都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期間適正に利用された大学等の学生下宿で次の各号に該当するものであること。

(1)大学等の廃校、移転又は学部の大幅な縮小により、当該大学等と運営方法についての契約を結ぶことが困難であること。

(2)用途変更後の建築物は、共同住宅又は寄宿舎の用に供するものであること。

 

3.他法令による許認可が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

 

以上のような要件を満たせば、売却や他の用途に変更して有効活用できる場合があります。

諦めないで調べてみては?

もっとも、役所関係者も空き家対策としてこういったものがあることをもっと多く発信して行けば良いのにと個人的には思いますが?

27. 土地や建物の売買について

不動産の売買を希望されている方は不動産取得税や登録免許税が掛かります。この部分は税金なので安くする事はできませんが不動産屋さんに支払う仲介手数料は交渉してできれば安く抑えたいものです。最近ではネットのみで取引して安く手数料を抑えようとする動きもあるようですがやはり金額が大きく、専門家にしっかり見てもらって問題ない物件取引をしたいものです。当事務所では各専門家様との連携により仲介手数料を安くできる場合がありますのでご相談下さい。

28. 媒介契約とは?

媒介契約とは、一般に不動産を売買するときには不動産業者に代理または媒介を依頼するのが一般的ですが媒介は、民法上、準委任、と解され、委任に関する規定が準用されます。

難しくなってしまいましたが簡単にいうと不動産業者が成功報酬(仲介手数料)をもらうための契約と考えれば良いでしょう。業者によっては依頼を頂いたときに締結する業者もありますし、売買契約が成立し契約書に記名、押印、する直前に締結するところもあります。というのも媒介契約には3種類あり、依頼された不動産業者が依頼者に報告する義務があったり、依頼者にしてみれば他の不動産業者にも依頼したいのに依頼できないなどの不都合があるからです。

 

媒介契約の種類

 

一般媒介契約

依頼者が他の不動産業者にも依頼できる、明示型と非明示型があり、依頼者が他の不動産業者の存在を明らかにする義務があるかないかの違いがあります。

 

専任媒介契約

依頼者が他の不動産業者に重ねて依頼することはできない、ただし依頼者自ら取引の相手を探すことはできます。

 

専属専任媒介契約

依頼者が他の不動産業者に重ねて依頼することはできない、依頼者自らも取引相手を探すこともできない。(情報がもれることは少ないでしょう。)

 

その他に専任媒介契約の場合は業務の処理状況を2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上報告しなければならない等の決まりがありますので事前に契約するときには、自分にはどれがよいか不動産業者によく説明を聞いて判断しましょう。もちろん時期がくれば契約を解除することもできますので契約を解除して他の不動産業者に依頼することもできますがそう考えるのであれば一般媒介契約をはじめから選ぶのも良いでしょう。

 

ここでは不動産業者と記載しましたが不動産業者=宅建業者ではない場合があるので注意して下さい。正式な許可をうけずに不動産業社であると名乗り報酬をもらっているところもあります。宅建業者は正式な許可を受けて不動産業を営んでいます。契約する前には宅地建物取引業の免許を持っているか確認しましょう?

 

29. 仲介手数料安くできます。

仲介手数料は取引価格が400万円を超える場合には大抵の不動産屋さんは約3%の手数料が発生すると思います。

物件を直接お持ちで、直接ご依頼頂いたお客様で成約した場合は、場所、期間を詳細に判断し手数料を安くする事が可能です。例えばご依頼頂き1ヶ月以内で成約した場合は1%+消費税など。売主様、買主様の双方を弊社のみが締結した場合の手数料も安くなります。

その他、競売物件の取得のサポートも請負ます。

お気軽にご相談下さい。

30. 競売物件について

競売物件でマンション(区分所有建物)を検討されている方もみえると思います。

 

マンションの管理費等について所有者が滞納をしていた場合、買受人は、所有者の特定承継人として、その滞納管理費等を支払わなければならないことになっているので、購入後管理組合等から前所有者の滞納管理費等の支払いの請求を受けた場合、その前所有者の滞納管理費等を支払わなければなりません。

物件明細書に「管理費等の滞納あり」等と記載されておりますので必ず確認してください。

通常売却基準価格もそれを考慮して定められていると思われます。前所有者の滞納管理費等を買受人が支払った場合、前所有者にその額を求償して支払いを受けることができるかもしれませんが、代金納付日までの滞納管理費等を確定することが難しいことから、売却基準価格がそのことを考慮していない場合もあり、閲覧資料からはっきりしないことがあるので注意してください。

 

また、所有権移転までには、それなりの期間がかかるのでそれまでの滞納金額は予想金額でしかなく、滞納調査によって把握されている金額とは違う場合があるので、注意して見てください。

 

前に、滞納管理費等の求償ができる場合があると記載しましたが、実際は買受人が滞納管理費等を支払ったときには前所有者に対する求償が不可能な場合が多く、前所有者の滞納管理等は買受人が負担することになりますので注意する必要があります。

 

敷金等の引受

買受人に対抗できる占有権を有する賃借権者が前所有者に敷金等を預けている場合、買受人は賃貸借終了の際に賃借権者に返還すべきその金銭も引き継ぐことになります。物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利」などのところで確認してください。

 

原則として入札手続きを取り消すことはできません、買受人となった後、購入をしないということで、代金を納めなくても、納めた保証金は戻ってきませんので、慎重に行ってください。

 

30. 競売物件の買取り、お手伝い致します。

不動産を相場より安く入手する方法として競売物件を検討してみてはいかがでしょうか?

 

一般の方でも入札に参加することができます、ただ、入札には期限がありますので、平日に勤務されてみえる方は、なかなか動くことが大変だと思います。そこで弊社では代りに物件調査から代行致します。手数料は不動産売買成約時の法定の手数料ではありません。現地調査や競売手続きのみの手数料です。(第三者が一緒に現場確認することで冷静に判断できると思います。)

 

競売物件は物件所有者に金銭の支払いを命ずる判決等の公文書により不動産を差し押さえて売却し、その代金を債権者に配当する手続き(強制競売 平成◯年(ヌ)第○○号)、抵当権等が設定された物件を売却し、その代金を債権者に配当する手続き(担保不動産競売 平成◯年(ケ)第○○号)があります。

抵当権は家を買うときなどに、借金をすると銀行などが設定する権利でローンが支払えなくなったときのために、銀行が担保として設定しておくものです。建物の登記事項証明書に記載されています。

 

今では裁判所に行かなくてもインターネット等で競売物件の情報が確認できますので、チャレンジしてみるのも良いかもしれません。

 

上記情報の現況調査報告書は執行官が競売不動産の形状、占有関係、その他の現況について調査した報告書です。

買受希望者にとって、一番関心があるのが対象不動産の占有状況だと思います。対象不動産を誰が使っており、その人はどういう人か?自分で自由に確認することはできないので、買受け希望者にとっては貴重な情報源です。

占有者によっては、引渡命令等の強制執行によっても、なかなか引渡を受けられないおそれもあるので、そのような物件に関しては買受の申出をしないほうが無難かもしれません。

 

また、物件明細書は賃借権等の競売不動産の負担となる権利、地上権、土地賃借権等の競売対象建物に付随する土地の利用権、対象不動産の占有権等に関する裁判所の認識が記載されています。一般の買受希望者が閲覧できる資料の中で一番重要です、必ず内容を確認して、物件の状況を把握してから、買受の申出をしましょう?間違っても写真だけ見て判断しなようにしてください。

物件明細報告書は、執行裁判所に提出された物件調査報告書に基づいて作成されたものであるため、買受人が代金を納付して所有権が移転されるまでは競売事件の所有者のものであり、自ら使用したり、他者に貸したりしている場合があります(通常の用法に従って不動産を使用または収益することができます。)代金納付時までに物件の占有状況等が変化する可能性もあるので、必ず対象物件の状況は現場で確認する必要があるでしょう。

 

その他に、買受人対抗することができる占有者もいたりするので、相談してみてください。相談料のみは安いです。

 

 

 

31. 土地の有効活用を提案してほしい。

地主様との細かなヒアリングを通してその土地に最適な提案を致します。

特に場所が良ければ事業用定期借地権の設定契約を提案致します。出店業者様の選定をし地主様の要望に応えられるように全力を尽くします。またその他駐車場契約の提案、マンション建設の提案などその土地にあった提案を致します。成約するまでは手数料は発生しませんのでご安心下さい。

 

事業用定期借地権とは?

定期借地権の一種でもっぱら店舗などの事業用業者と期間を定めて賃貸借契約を結ぶ契約です。契約期間を10年以上50年未満と定めて公正証書により締結します。普通借地のように建物が存続する間は地主様に正当な事由がないかぎり契約更新の拒絶ができない等や建物買取請求も行使される事がなく期間が満了すれば契約が終了するので安心です。デメリットとしてはその貸している事業主が倒産した場合に建物が残ってしまうという問題はありますが、普通借地のように永く居座るということはないので比較的安心です。また、契約満了時や途中撤退の場合は建物を解体して更地の状態で返還するとする契約が多いので安心です。

建物の使用目的は事業専用でなければならず、住宅、住宅兼用ではだめです。マンションはマンション業者からみれば事業用ですが利用者からみれば居住用なので認められません。

 

 

32. 古物商営業許可について

古物営業を始めるには公安委員会の許可が必要になります。(公安委員会とは都道府県警察を管轄する行政機関をいいます。)

 

古物とは

1.一度使用された物品

「物品」には商品券、乗車券、郵便切手などの金券類が含まれますが、船舶、航空機、工作機器などの大型機械類は含まれません。

 

2.使用されていない物品で使用のために取引されたもの

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを使うことをいいます。

「衣類」→「使用」→「着用」   「自動車」→「使用」→「運行」

 

3.これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの

「幾分の手入れとは」本来の性質、用途に変更を及ぼさないで修理等を行うことをいいます。

 

古物営業とは

①古物商(1号営業)

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

 

②古物市場主(2号営業)

古物商間の売買又は交換のための市場を経営する営業

 

③古物競りあっせん業(3号営業)

インターネット・オークション事業者

 

1号営業及び2号営業を始めるには許可が必要です。

 

 

1号営業(古物商になろうとする人)・・・・営業所が所在する都道府県の公安委員会

2号営業(古物市場主になろうとする人)・・古物市場が所在する都道府県の公安委員会

2県にまたがれば2県それぞれの公安委員会に許可申請する必要があります。

 

公安委員会に許可申請を提出する場合においては、直接公安委員会に書類を持ち込むのではなく、営業所(営業所がない場合は、住所又は居所)又は古物市場の所在地の所轄警察署長(窓口は、所轄警察署の生活安全担当課)を通じて許可申請を提出します。

 

同一の都道府県内で複数の営業所を設けて営業を営もうとする人は営業所又は古物市場ごとの許可を取得する必要はなく、その都

道府県を管轄する公安委員会から一つの許可を受ければ足ります。その後の変更届出等の様々な手続きは許可申請書を提出した警

察署になります。その後の利便性等について検討する事が良いでしょう。

 

許可を受けられない場合   

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・禁固以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金刑に処せられて、その執行後5年を経過しない者

・住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

などの欠格要件に該当する人などは許可申請をしても許可を受けることはできません。

 

 

許可申請

許可申請書は、最寄りの警察署の生活安全担当課や県によってはホームページからで入手することができます。

必要な添付書類もあります。ホームページを利用する場合はURLを使用する権限を疎明する資料が必要です。(ホームページのURLの割当を受けた際の通知書の写し等)管理者の専任も必要です。

一度、申請する前に管轄の警察署に相談すると良いでしょう。

 

2号営業の古物市場主の申請書には古物市場ごとの規約や古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を添付する必要があります。(古物市場においては、古物商間でなければ古物の売買等を行ってはならないとされています)

 

許可申請手数料は19.000円掛かります。 その他専門家に依頼する場合は代行手数料が掛かります。

 

3号営業の古物競りあっせん業は営業開始日から2週間以内に届出書を提出します。

届出書には住民票や定款などの添付書類が必要となります。

 

古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定審査手数料は17.000円程掛かります。

 

 

許可受けたら

 

営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会で定める様式の標識を提示しなければなりません。

(材質は、金属、プラチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもので色は紺色地、白文字などの定めがあります)

 

ホームページで利用取引する場合には、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可を受けた公安委員会の名称及

び許可証の番号をそのホームページに表示しなければなりません。

 

その他、古物商が古物の買受け等を行う場合には相手方の確認等の義務及び不正品の申告義務、帳簿等の備付け義務があります。

 

許可を受ける以上は法令違反をした場合には営業の停止や最悪の場合、許可の取消しになりますので法令を守る必要があります。

停止や取消しになると営業できなくなりますので管理者はもちろん、従業員等へ法令の周知徹底が必要です。

33.愛知県での古物商許可申請時の注意点

愛知県で古物商許可申請をする場合には以下の点にも注意してください。

 

・住民票等の官公庁から交付を受けた書類は、3か月以内のものを添付する。

・住んでいる事実が分かる書類(電気代の請求書等)を添付する。

・実際に住んでいる住居が住民登録と異なる場合にはそこに住んでいる理由が記載してある理由書を添付する。

・住民登録を変更しなくて良い正当な理由として認められるかを、対象者本人が市町村役場で確認すること。

 

・外国人の誓約書

通訳を介して作成した場合は、通訳の署名押印も必要。

翻訳誓約書を作成した場合は、翻訳誓約書と日本語誓約書の2部を添付する。

・外国人の在留資格、就労資格を確認する。(就労することができない資格の場合には古物営業はできません。)

34.警備業の認可について

 

警備業を始めるには

 

①都道府県公安員会委による認定を受ける必要があります。

 

②警備業法第3条に該当しないこと。

 

③警備員指導教育責任者の配置

営業所ごとに取り扱う警備業務区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任し配置しなければなりません。

 

④18歳未満のものは警備員になることはできません。

 

⑤申請窓口は主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)になります。

 

⑥認定申請手数料は23,000円

 

⑦認定までに掛かる期間は申請から概ね40日前後です。

 

⑧認定の有効期間は5年になります。

更新の申請は、有効期間の満了日の30日前までに行う必要があります。

 

⑨その他、認可申請とは別に、警備業務を行うに当たっては、服装、護身用具の届出を警備業務開始の前日までに届出る必要があります。

その他警備業務を開始するにあたり、書面の交付など細かな規制があります。

 

警備業務の区分

警備業務は以下の四つに区分されます。

1号警備業務

事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

施設業務、巡回警備業務、保安警備業務、空港保安警備業務

 

2号警備業務

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

交通誘導警備業務、雑踏警備業務

 

3号警備

運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

貴重品運搬警備業務、各燃料物質等危険物運搬警備業務

 

4号警備業務

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

身辺警備

 

上記、警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けているものから選任する必要があります。

 

②の警備業の要件(法第3条)

次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3.最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者

4.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

6.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

7.心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの

8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く

9.営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

10.法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)

11.4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

 

申請に必要な主な添付書類

誓約書、住民票・身分証明書、履歴書、精神機能の障害に関する医師の診断書、警備員指導教育責任者資格証の写し

その他、法人の場合には登記事項証明書・定款 などが必要になります。

 

35-1   外国人の方の在留資格申請に関して

外国人の方の在留資格(ビザ)の申請は名古屋管轄は非常に厳しくなっております。

 

当事務所は着手金以外は許可がおりたときのみしか料金を頂戴しないシステムになっております。

 

初回に全額お支払い頂いた場合には書類作成費用のみで残りの金額は返金致しております。

 

安心してご依頼頂けるように努力しています。

 

予算にあったプランをご提供しております。

 

日本でよりよい生活を送れるようにご支援しております。

お気軽におこしください。

35.外国人留学生の就職・従事できる幅が広がりました「外国人留学のための特定活動」

特定活動で最大5年(更新も可能)の留学生の在留資格が新設さました。

 

日本の4年生大学もしくは大学院を卒業した方で
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有するものが対象
(大学又は大学院で「日本語」を専攻し卒業したものは上記を満たすものとして取扱われます。)

 

具体的な活動が認められる例

 

・飲食店などの店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(併せて日本人客の接客も可能)
(厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません。)

 

・小売店において、仕入れや商品企画等と併せて通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う(併せて日本人客への接客も可能)
(商品陳列や店舗の清掃のみの業務は認められません。)

 

・工場のラインにおいて、日本人従業員から受ける作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対して外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行う。
(ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。)

 

・ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。(併せて日本人客に対する接客も可能)
(客室の清掃にのみ従事することは認められません。)

 

・タクシ会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(併せて通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)                                                  (車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。)

 

・介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの
(施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。)

 

上記の例のような外国人の留学生にとっては就職・従事できる業務の幅が広がりました。
その他の業務もご相談ください。

37.外国人の方のためにオンライン相談ができます。

 

 

出入国在留管理庁より。

 

外国人の方のためにオンライン相談ができるようになりました。

 

お忙しい方などはご活用ください。

 

もちろん直接、小職へお問い合わせいただいても大丈夫です。

 

以下はFRESCのオンライン予約アドレスです。

 

11言語に対応しています。

 

https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-jpn

38 外国人の方・外国人を雇用している企業様

在留資格の取得のお手伝いを致します。

ご家族を日本に呼びたい方や留学生を雇用したい企業様、ご相談ください。

お忙しい外国人の方や、企業様の総務担当者様に代わり申請取次者として代わりに申請することも可能ですのでご相談下さい。

 

こんなときにご相談下さい。

 

・外国人と結婚したのですが?

現在の在留資格目的を変更して在留を希望する場合在留資格変更の申請が必要です。

 

・外国人のご夫婦にお子様が生まれた場合

出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合、在留資格を取得する必要があります。

 

・就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われましたが?

就労資格証明書の申請をしてください。

 

・留学生ですが、アルバイトをしたいのですが?

許可された活動以外をする場合は(アルバイトをする場合)、資格外活動許可の申請をして下さい。

 

・現在の雇用先で雇用契約の延長ができたので、引き続き日本で働きたいのですが?

許可された在留期間を超えて在留する場合には在留期間の更新申請が必要です。

 

・長く日本で暮してきたので、日本で一生を過ごしたい。

日本に永住を希望するには永住許可の申請が必要です。

 

 

 

39. 配偶者ビザの申請について

外国人と結婚して配偶者ビザを申請する場合ですがプライバシーというものはほとんどありません。

日本人同士が結婚する場合は役所に婚姻届出書を提出すればよいですが

外国人と結婚して日本に呼びよせる場合は、二人の交際の経緯を説明しなければなりません。

入国管理局は偽造結婚での配偶者ビザの取得があるので厳しく審査しています。

例えば、いつから付き合って、どこでデートしたかなど、写真も添付する必要があります。

年月日を示した文書を提出するなど大変です。

 

プライバシーのことだからと丁寧な申請をしないと不許可になってしまいます、注意してください。

 

40. 在留期間更新許可の要件

在留許可の更新は既に許可されている在留期間の満了に際し、在留資格はそのままに在留期間のみを延長するものです。

申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法に掲げる身分又は地位を有する者としての活動に該当することが要求されます。

在留資格該当性については、現在の在留資格に掲げる身分又は地位が安定的かつ継続的に行われていることが要求されます。

 

在留期間中に長い間、日本を不在にしたような場合には、在留期間更新申請等を行う際には、なぜ、長期間不在であったか、合理的な理由を説明しなければなりません。

 

安定的かつ継続的に活動を行うものではないと判断される可能性があるので注意してください。

 

就労系在留資格を有する外国人が、勤務先から長期に海外出張を命じられていたような場合には、勤務先との関係、在留実績、給与の支払い状況、納税状況等を総合的に判断されます。

 

新聞などでは、外国人の受入についての申請手続きついて書いている記事はほとんどありません。

 

申請は厳しく判断されますので注意してください。

41.在留資格「特定技能」について

在留資格「特定技能」とは

特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、以上の14分野のみで在留資格の取得が可能な在留資格です、今まで在留資格の取得が認められなかった分野や業務に拡大されました。

 

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で新規に入国する外国人は国外の試験に合格、現在日本国内に在留している外国人(中長期在留者)は試験に合格もしくは技能実習2号を良好に終了した者が対象となります。
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで  家族の帯同は基本的には認められない。

 

特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(現状では特定技能2号での受入れ対象は建設分野及び造船・舶用工業分野に限られています。)
在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新 家族の帯同は要件を満たせば可能(配偶者、子)

 

*受入機関について(雇用する側)(以下の項目等を確認する必要があります)
・受入れを考えている機関(会社)と雇用予定の外国人の業務があてはまるか?(日本標準産業分類にあてはまるか?)
・特定技能外国人を受入れる機関はその受入れる分野ごとの協議会に入会する必要があります。
・その他、分野ごとに異なる決まりがありますので確認してください。(例えば建設業ですと事前に国土交通大臣の認定を受ける必要があります)
・外国人と結ぶ雇用契約が適切であるか、労働法や租税法などの法令に違反していないか、外国人を支援する体制が整備させれているかなどの基準があります。
その他受入機関は定期に入国管理局へ報告義務が義務付けられています。
受入機関になるにあたり上記以外にも細かい規定がありますので確認してください。

 

外国人の支援については、登録支援機関に委託することも可能です。
受入機関は支援担当者・責任者を配置する必要があります、この支援担当者と責任者になれる人は実務経験がある人しかなれないので、初めて外国人を雇用する受入機関は登録支援機関に委託する必要が出てきます。

 

受入機関となると想像以上の経費が掛かかる可能があり、手続きも面倒ですので詳しい方に相談するこをお勧めいたします。

 

41.特定技能のHPが開設されました。

特定技能で働きたい外国人の方や

採用をお考えの企業様に向けて

HPが開設されました。

言語対応、マッチングイベント、コールセンターなどのご案内が掲載されています。

https://www.ssw.go.jp/

42.永住許可の取得から不動産の所有まで

 

今後も日本で生活していかれる外国人のかた

 

永住許可の取得から、

あなたの夢の実現に向けてサポートを致します。

 

たとえば、

・自分の家をもちたい、収益用不動産を所有したい。

 

・会社の設立をして独立したい。

 

・風営法許可を取得して接待飲食店を開店したいなど。

 

永住許可の取得から不動産の取得など、夢の実現に向けてのサポート致します。

 

ぜひ一度ご来所されて詳しいご希望をお聞かせください。

43. 産業廃棄物収集運搬業の許可について

産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとするものは、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市の場合はその長)の許可を受けなければなりません。自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合は許可は不要ですが、処理を委託する場合にはその委託業者(産業廃棄物収集運搬業者)は許可が必要になります。たとえば、岐阜県で産業廃棄物を積込み、愛知県で積み下ろす場合は2県の許可がいります。

 

産業廃棄物収集運搬業とは排出事業者から委託を受けて廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬する業務で積替え保管を含まない場合と含む場合があり、積替え保管を含まない場合とは、廃棄物を収集したあと、産業廃棄物処理施設まで下ろすことなく、直行運搬する業務です。

積替保管を含む場合とは収集した廃棄物を保管場所で保管し一定量に達したときにまとめて運搬したり、運搬の途中で別の車に積み替えて産業廃棄物処理施設に運搬したりすることを言います。こちらは効率的に配送でき、運送コストを削減することができたりしますが許可に関して一定の基準を満たす必要があります。たとえば、周囲に囲いを設けたり、産業廃棄物が流出したり、地下浸透したり、悪臭が発散したりしないように措置を講じる必要があります。許可をとるにあたり近隣住民への説明を求められたりします。

 

許可要件

申請者(法人の場合は代表者若しくはその業務を行う役員)または事業場の代表者が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター    が開催する産業廃棄物の許可講習会を受講し、修了試験に合格している事、修了証は有効期間があります。

 

事業の用に供する施設および申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

廃棄物が飛散し、および流出し、並びに悪臭が漏れるおそれがない運搬車、運搬容器その他施設を有すること。

産業廃棄物を収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 

申請者が欠格事由に1つでも該当しないこと。等の要件があります。

 

許可は申請書を提出してから2ヶ月程掛かります。

 

許可後の更新は5年ごとになります。更新を申請する場合にも更新講習会の修了証が必要になります。

 

 

 

 

 

 

44. 宅建業の新規開業に付いて

宅建業の新規開業したい方は許可が必要になります。たぶんどの免許でも最低でも許可が下りるまで2、3ヶ月掛かるのでそれまでの生活費などを考えておいた方が良いと思います。(許可がおりるまで仕事ができませんので・・・)ご自宅で事務所を構える方は良いですがその間の家賃も掛かってしまいます。できればフリーレントが少しでもある事務所を借りる事をお勧めしますが新規での開業ですとまだ信用がないので難しい事も現状です。また申請するのに事務所の写真などの添付が必要なので事務機器等も揃える必要があります。供託金も必要になってくるのでいろいろとお金が掛かってしまいます。行政書士の業務が開始できるのも結局、3ヶ月程掛かってしまいました、金銭的に不安が募るものです。私の場合、期待していました退職金も約束していた金額から半額に減らされ計画が狂ってしまいました。できれば半年分程の生活費の余裕はほしいものです。その間にホームページの作成やチラシの作成などしてすぐに動けるようにしておきましょう?自分でも各申請は可能ですが、他に時間を使いたい方、確実に許可を取りたい方は行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

また保証協会に加入をお考えの方が多いと思いますが鳩のマークとウサギとマークがあります。どちらに加入しても良いですが。あまり変わらないので年会費等のランニングコスト、先輩の話などをよく聞いて考えるのが良いと思います。会員が多いので先輩が加入しているので鳩のマークに加入される方が多いようですがその時によっては初期金額が大きく違ってくる場合もあります。また、どの協会でもそうだと思いますが政治連盟に加入してほしいと言われたりして思っていた以上のお金が掛かる事がありますので、開業するまえによく調べましょう。

44.宅建業の免許申請について②

宅建業を営もうとするものは国土交通大臣又は愛知県知事の免許を受けることが必要です。

国土交通大臣免許

2以上の都道府県に事務所を設置して事業を営もうとする場合(愛知県と岐阜県など)

都道府県知事免許

1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して事業を営もうとする場合(愛知県のみ)

 

免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後に引き続き宅建業を営もうとする方は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、更新の免許申請書を提出する必要があります。

 

免許の申請は個人、法人のいずれでもできますが法人が免許申請する場合には、履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記載があることが必要です。(例:「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸借及び仲介、代理、交換」)

 

事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合、申請者、役員、法定代理人、政令使用人などが欠格事由に該当する場合には許可されません。

 

事務所は重要な意味を持っています。事務所の所在が免許権者を定めることになります、事務所ごとに専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられており、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。

本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営む場合は、本店も宅建業の事務所となり、本店にも専任の宅地建物取引士設置及び営業保証金の供託が必要となります。(支店の登記があっても、支店では宅建業を行わない場合は事務所として取り扱いません。)

 

専任の宅地建物取引士について

専任の宅地建物取引士は「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たす必要があります。

事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。

宅地建物取引士の免許の有効期間は5年間で有効期間が切れている場合には宅地建物取引士とは認められません。

専任の宅地建物取引士となった場合、他の業者へ宅地建物取引士として従事できません。

一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合、宅建業法で定める案内所等については1名以上の専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。

専任の宅地建物取引士が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を執らなければなりません。

 

専任の宅地建物取引士に就任できない場合

・他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合。

・会社員、公務員のように他の職業に従事している場合や、他の個人業を営んでいる場合など、社会通念上における営業時間に宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合。

・通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合。

・監査役など当該業者の業務執行に従事できない場合(会社法による)。

・在学中の大学生の場合。

・勤務時間が営業時間の一部に限定された非常勤職員・パートタイム職員の場合。

など。

 

申請手数用は愛知県知事免許が33,000円、国土交通大臣免許が90,000円です、収入証紙で納めます。

 

 

 

45. 職業紹介事業を行うには?

有料職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。許可の有効期間は新規許可の場合は3年、更新の場合は5年です。資産、事業資金につての基準もあります。また「職業紹介責任者講習会」を受講した者であること、成年に達した後3年以上の職業経験を有するものであること等の厳しい条件がありますので一度専門家に確認してみてください。

キャバクラやクラブなどの限定での職業紹介事業は申請を出してみないと分からないようです。許可が下りないというわけではないようですが難しい様子です。

 

48. 遺言書を作成したいのですが?

遺言は、民法の定める方式に従って作成しなければならず、方式が違っている場合には無効となることもあります。

遺言には普通方式の遺言と特別方式のものがありますがここでは主に行われる普通方式の遺言で自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言についてご説明致します。

 

自筆証書遺言

遺言の内容、日付、氏名を自筆で書き、印を押して作成します。今後は手数料を納めれば公証役場にて保管してもらうこともできるようになります。立会人を必要とする事がなく比較的簡単に作成できます。今までは財産目録なども自署しなければなりませんでしたが改正されパソコンでの目録作成や通帳のコピーを添付することが認められるようになりました。ただ、その目録には、署名と印が毎葉ごとに必要になります。訂正する場合にも決まりがありますので無効にならにように注意してください。今まで通り代筆による遺言やワープロ、録音による遺言は無効になります。少し作成しやすくなっただけですので注意してください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html#A001

 

公正証書遺言

証人二人の立会いのもとで、公証役場に出向いて、遺言の趣旨を公証人に口頭で述べそれを公証人が筆記して作成します。

公正証書遺言は無効となることがほんどなく、確実な方式といえますが少し面倒です。多くの方は専門家に依頼することが多いのではないでしょうか?

未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの者の配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は証人になることはできません。

 

秘密証書遺言

自筆証書遺言では保管に不安がある、公正証書遺言では遺言の内容が公証人や証人に知られてしまうことが気になる、といった場合に作成する遺言です。

遺言書を作成しこれに封をして、封書を公証人に提出します。遺言書の印と封印の印は同一である必要があります。公証人及び証人二人以上の立会いのもと遺言者が自己の遺言である旨ならびに遺言書の筆者、氏名、住所を申述します。

 

 

49.自筆証書遺言書保管制度について

令和2年7月10日より自筆証書遺言書の保管制度が開始されました。

今まで「自筆証書遺言書」は遺言者が亡くなられた後、相続人等に発見されなかったり、改ざんが行われるおそれがあるなど問題点がありました。

「自筆証書遺言書保管制度」はこういった問題を解消する方策として法務局が保管をしてくれる制度です。

 

作成の仕方

自分で全文を書きます(パソコンなどはだめです。自書してください。)ただし、財産目録などはパソコン等で作成できます。

法律的に不備がないように書いてください。

 

保管場所

法務局(未封の遺言書と申請書、添付書類等を提出)・法務局に出頭もしくは司法書士に依頼、手数料は3,900円

保管をしてくれる法務局

遺言者の住所地・遺言者の本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

申請書は法務省のホームページよりダウンロードできます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

 

保管したら、ご家族などに知られておきましょう。

亡くなれた後の裁判所による検認作業も省略できます。

 

公正証書遺言書との違いは公証人との事前打合せ、証人二人の立会い、財産により料金が違いますが、5万円~ぐらいの料金が発生します。その他、プロに作成等を依頼した場合には別途費用が発生致します、公証人が間違いなく作成するため信頼性はこちらの方が高いとは思います。

 

 

50. 遺言書を見つけたときは

遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することはできません。 遺言書を発見したときは家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を受けなければなりません。公正証書遺言の場合は偽造、変造のおそれがないので必要ありません。

また、遺言書の保管者が提出を怠り、その検認をしないで遺言を執行したり、あるいは家庭裁判所以外で開封をした場合には5万円以下の過料に処せられます。

51-1 相続が発生したときは

相続が発生してしまった時にはいろいろな手続きが必要になり、書類を揃えるために役所などに何回も出向く必要があり、会社を休んだりする必要が出てくるため大変です。

 

簡単に必要な手続きを以下にまとめてみました。

 

死亡届

遺言書の有無(遺言書の認定手続き)

相続財産の確定

遺産分割協議書の作成

不動産・銀行など金融機関などへの手続き

死亡保険金の請求

死亡した人の所得税の申告・納付

相続税の申告・納付

などあります。

 

いつもまでに完了するといった法的に決められた期限があるものもあります。

 

時間がない中、焦って手続きをしていくよりも、代行して手続きを実施してもらうほうが時間の節約や気持ちの整理につながります。

 

今後の不動産の相談などもでき、遺産整理、各専門家とも連携している弊事務所をご活用ください。

 

予算にあったプランでお受け致します。

 

51. 法定相続情報証明制度の活用について

平成29年5月29日より法定相続情報証明制度の運用が開始されています。

 

法定相続情報一覧図の写しを利用するとどんなメリットがあるか?

・遺産が銀行預金のみでも利用できます。

・各相続手続きで戸籍除籍謄本の束を何度も出す必要がなくなります。

(一つあれば便利です、何枚でも交付されますので、銀行が多くあれば、その都度、謄本等を出す必要がなくなります。)

・不動産の登記手続きにも使用できます。

・保存期間は(5年)無料で一覧図の再交付をすることが可能です。

 

時間に余裕のないかたは、作成を専門家に依頼することもできます。

空き家対策や相続、簡単な家系図と思って作成してみてはどうでしょう?

身内の付き合いが少なくなってきている方、作成してみてはどうでしょう?

53.マンションで民泊 (住宅宿泊事業法)を開始する場合

分譲マンションにおいては、住宅宿泊事業法に伴い、届出の際、住宅宿泊事業を禁止する旨の管理規約が無いこと(管理規約上に、住宅宿泊事業を禁止するか否かが明確に規定されていない場合には、管理組合の総会・理事会決議を含め、管理組合として住宅宿泊事業を禁止する方針が決定されていないこと)を届出の際に確認することと位置付けられています。

 

届出の際は条例等も確認し、事業活動ができるか確認してください。

53.住宅宿泊管理業者登録(民泊)について

住宅宿泊管理業者とは簡単にいうと民泊の管理を専門に行う業者の事です。

専門的知識をもって住宅宿泊管理業務を行い、住宅宿泊事業者(民泊業者)が安心して住宅宿泊管理業務を委託することができる環境を整備することが必要です。

業務に誠実に従事し紛争防止をするとともに、住宅宿泊管理業の円滑な業務の遂行を図る必要があります。

誇大広告の禁止、委託者の保護に欠ける禁止行為、管理受託契約締結前の説明責任、住宅宿泊管理業務の実施の方法の説明、報酬に関する事項、届出住宅の維持保全、宿泊者の衛生管理、安全確保、宿泊者名簿の作成・備付、住宅宿泊事業者への定期報告などが義務付けられます。

 

住宅宿泊管理業者の登録申請

登録申請には申請書が適正な場合、90日程掛かります。修正が必要な場合はこれ以上の日数を要します。

事務所又は営業所が必要です。

貸借対照表及び損益計算書等の提出(財産的基礎要件)

住宅宿泊管理業者を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証明する書類の提出

(個人の場合には住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書、宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176号)に規定する宅地建物取引士証の写し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12 年法律第149 号)に規定する管理業務主任者証の写し又は一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程に基づく賃貸不動産経営管理士証の写し、)(法人の場合には住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書、宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業の免許証の写し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンション管理業の登録の通知書の写し、賃貸住宅管理業者登録規程(平成23 年国土交通省告示第998 号)に規定する賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し又は要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての上記の書類。)

 

その他にも必要な書類がありますので、確認して提出してください。

53.民泊(住宅宿泊事業)の届出について(少し詳しく解説)

名古屋市での民泊の届出について

①50㎡以上の家主不在型の場合(管理業者に委託する場合)は旅館業と同様の消防設備を必要とします。

上記の場合は自動火災報知設備の設置が必要になります。

 

②誘導灯の設置、避難用設備の設置が必要になってくる場合もあります。

 

③火災予防条例に沿った避難経路図を作成し提出する必要があります。

 

消防法と住宅宿泊事業法とは別の法律なので、非常用照明器具の設置は必要になってくる場合があります。

 

その他、届出住宅に複数のグループを宿泊させる場合には防火区画の適用の対象になってくる場合があります。(別の対応が必要になってきます)

 

④届出住宅に電話の設置をすること

 

⑤近隣への説明義務

 

その他、住宅宿泊管理業者に委託する場合には届出住宅までの距離が30分以内である必要があります。

 

ゴミの処理は一般ゴミではなく事業系のゴミになります。許可業者と契約を締結する必要があります。

 

その他の法律も絡んでくる可能性がありますので事前に確認してください。

 

180日までの稼働になりますので、投資金額に見合うかよく考える必要があります。

 

じゃあ、簡易宿泊所で申請しようと思われるかもしれませんがこちらの申請は許可申請になり事前協議も必要になりもっと大変です。

フロント設置は必須であり、24時間常駐である必要があります。

 

たぶん他の自治体の対応もさほど変わらないと予想されます。一度確認してみてください。

 

 

53.民泊(住宅宿泊事業法)の届出、代行申請の料金について

 

民泊(住宅宿泊事業法)の届出の目安金額について

 

①事前調査費(着手金として) 20,000円~

②届出書の代行作成~提出まで(①の金額も含まれます)200,000円~

・届出書作成、各添付書類準備

(実費は別途追加でご相談する場合があります、法人様と個人申請、遠方の場合でご相談する場合があります)

・近隣住民説明の書類作成(事務局、問い合わせ先となる場合には別途)

・各法令関係の確認、保健所等の確認

・図面作成(現地測量が必要な場合には面積により変動します)

・管理組合の承諾書、賃貸人の承諾書等は基本的にはご本人様に作成したものをお渡ししますのでご自身で記名、押印をもらって頂きます。(弊事務所に委託される場合には別途追加料金が発生致します。(各50,000円~)

・住宅宿泊管理業者との契約書面の締結代理等(50,000円~)

・産業廃棄物処理業者の選定(ご相談、管理業者が行う場合には必要ありません)

 

③安全設備関係に付いて

・非常用照明器具の設置工事(ご相談)

・消防への提出図面作成(20,000円~)

・消防設備工事(ご相談、内容によります)

・避難経路図の作成、利便性の確保(言語の数にもよります。(ご相談))

・消防検査の立会い(10,000円~)

 

④その他

その他、別途作業が発生した場合には追加金額が発生致します。

・仲介業者様からご紹介頂き届出作業が完了した場合にはご紹介料をお支払い致します。

 

  • 図面があり、③の関係の書類作成、設備を設置しなくて良い場合であれば、200,000円が目安金額になります。

 

⑤住宅宿泊管理業の登録申請は150,000円~になります。(申請料などの実費は別途)

 

 

金額のご相談やお支払い方法につきましてはご相談ください。

ご予算に応じてご対応致します。

 

その都度柔軟に対応しております、お気軽にご相談ください。

53.民泊(住宅宿泊事業法)の届出について(愛知県で民泊を始められる方へ)

民泊(住宅宿泊事業)を営む際には、届出後の住宅宿泊事業を適切に行うことができるようにするために下記の事項の準備が必要です。

1.住宅宿泊管理業務

宿泊者の衛生の確保(法第5条関係)

宿泊者1人当りの居室床面積(内寸面積)を3.3㎡以上確保すること。

定期的に清掃、換気等を行うこと。

その他、保健所への通報などの必要な措置を講じる義務、衛生管理のための講習会を受講する等最低限の衛生の管理に関する知識の習得に努めること。

 

2.宿泊者の安全の確保(法第6条関係)

避難経路を表示。非常用照明器具を設けること。

防火区画又は警報設備等を設けること。

その他、市町村の火災予防条例等による規制の適用の有無等について、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署等の確認が必要。

 

3.外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(法第7条関係)

外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。

外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。

外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。

この他、外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置を講ずること。

 

4.宿泊者名簿の備付け(法第8条関係)

宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認を行い、宿泊者名簿を作成すること。

宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載すること。

届出住宅若しくは住宅宿泊事業者の営業所等に宿泊者名簿を備え、3年間保存すること。

都道府県知事の要求があったときには、宿泊者名簿を提出すること。

その他の事項、長期滞在者の本人確認、不審者が滞在していないか等の確認等。

 

5.周辺地域の生活環境への悪影響への防止に関し必要な事項の説明(法第9条関係)

外国人観光客である宿泊者に対しては、外国語を用いて説明すること。

宿泊者に対する説明は、書面の備付けその他の適切な方法によること。

騒音の防止、ゴミの処理、災害の防止、特に注意すべき事項などについて宿泊者に対して説明すること。

 

6.周辺地域の住民からの苦情等への対応(法第10条関係)

周辺地域の住民からの苦情及びお問合せについては、深夜早朝を問わず、常時、対応又は電話により対応すること。

 

7.標識の掲示(法第13条関係)

届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、所定の標識を掲げること。

 

8.都道府県知事等への定期報告(法第14条関係)

届出住宅ごとに、前2月分の、届出住宅に人を宿泊させた日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別の宿泊者数の内訳の事項について、毎年偶数の月の15日までに都道府県知事に報告すること。

 

 

住宅宿泊管理業務等の委託

住宅宿泊管理業務の委託(法第11条第1項関係)

委託する業務範囲は、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部とすること。

委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、住宅宿泊事業届出書(第1号様式)及び届出に添付した書類の内容を通知すること。

届出住宅の居室の数が5を超える場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること。

届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること。

 

その他、届出にあたっての注意事項

消防法令適合通知書を住宅宿泊事業届出書に添付すること(事前に消防検査が必要)

水質汚濁防止法の規定の確認を行い、必要な届出を行うこと。

下水道法に規定する確認を行い必要であれば届出を行うこと。

事業を開始してから1ヶ月以内に個人事業税に係る開業報告書を県税事務所に提出すること。

宿泊者、近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することができるように、県のウエッブページで届出番号及び住所が公表されること。(場合によっては周辺住民への事前説明が必要な場合もあります。)

 

住宅宿泊事業を適切に行うことができるようにするために届出には上記の事項を具体的に記載したものを提出します。

届出書を提出の際は「住宅宿泊事業届出チェックシート」の添付が必要です。

(図面、写真などの具体的な資料を添付してください。届出書は管轄の保健所もしくは電子申請でも提出できます。)

 

 

53.民泊(住宅宿泊事業法)の標準契約書

国土交通省より住宅宿泊事業者(民泊設備の所有者等)と住宅宿泊管理業者(民泊施設や宿泊客等の管理業者)との管理受託に係る契約書式が公表されています。

具体的な内容も記載されていますので活用できます。

 

住宅宿泊事業法(民泊法)では住宅宿泊事業者(民泊設備の所有者等)が家主不在型の民泊を行う場合には住宅宿泊管理業者(民泊設備や宿泊客等を専門に管理する業者)への管理委託が義務となっております。

 

民泊業者様、民泊管理業者様のご参考に。。。

 

トラブル防止のためにも契約書を作成してください。

 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000137.html

54.名古屋市の旅館業許可について

名古屋市の旅館業はホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業の用途に供する建築物を指します。

旅館業の許可を得るためには建築基準法、消防法、保健所等との相談も必要です。

旅館業法にあたる建築物を建築する場合、用途変更する場合には事前に名古屋市の相談窓口(健康福祉局健康部環境薬務課衛生指導係)に相談して進めることが良いでしょう。

市長の同意を得る適用対象地域や建築計画の公開、近隣説明、協議会などクリアーしなければならない事が多くあります。

許可されるまでには1年以上掛かると思った方がよいです。

申請には保健所への申請、建築確認申請などの申請代金が発生してきます。

まずは、旅館業ができる地域かどうかから確認してください。

 

弊事務所にご相談の場合には事前調査:30,000円~調査業務を賜っております。(資料がある場合です。)

また、申請業務全ての場合には、提携の建築事務所と連携して申請業務を致します。

ただ、説明会や協議会が必要な場合には申請者にも同行して頂くことがあります。

56.内容証明について

内容証明のメリットとデメリット

内容証明を出す前に理解しておきましょう。

 

メリット

①通知内容を後日証明することができる。

②配達の事実、配達日を証明することができる。

③相手方に心理的なプレッシャーを与えることができる。

 

デメリット

①形式に制約がある。

②費用がかかる。

③書類の同封ができない。

になります。

内容証明を利用すべき場合は上記のメリットが発揮できる場合ということになります。

 

具体的に利用すべき場合

①債権譲渡を債務者に通知するとき。

②契約を解除するとき。

③期限の利益を失わせるとき。

④時効を中断(更新)させるとき。

⑤クーリングオフをするとき。

⑥訴訟の提起を考えているとき。

 

利用をすべきでない場合

①訴訟にもちこみたくないとき。

②相手方に誠意があるとき。

③当方に非があるとき。

④今後も仲良く付き合いたいとき。

⑤相手方が倒産しそうなとき。

⑥相手方が財産隠しをしそうなとき。

 

内容証明が届いたら

記載内容の確認をする

①内容に間違ったところがないか ②当方に義務違反はないか → 回答の要否を検討 → 回答書を作成する

以上のようによく検討して対応してください。

内容証明は内容の証明と配達日の証明という特殊な効果が認められているというだけで、単なる手紙とさほど変わりありません、よって回答は後日、相手方に「回答がないと」主張されて困る事態が想定される場合でなければ、内容証明で回答する必要はありません、場合によっては、ファックスや電子メールによって回答することもできます。

 

裁判所から書類が届いたら

裁判所から書類が届いた場合には、その書面内容をよく確認し、仮に裁判所から送らてきた書類が訴状だった場合には、指定された期日までに何の書面も提出せずに欠席した場合には相手方の主張が一方的に認められることになります。そのため、訴状に記載された内容に納得いかない点がある場合には、必ず書面を提出して裁判に出席しなければなりません。

また、裁判所から送られてきた書類が支払督促というものであった場合には、異議申立てを行わないと、強制執行を受ける可能性があります。

こように裁判所から送られてきた書類には適切な対処をする必要があります。

 

内容証明の書き方

形式的な制約

①字数に制限がある。

用紙に制限はありませんが、一般的に、A4判、B5判、B4判(二つ折り)が用いられます。

縦書きの場合には1行20字以内・1ページ26行以内

横書きの場合には1行20字以内・1ページ26行以内(一般的)、1行13字以内・1ページ40行以内、1行26字以内・1ページ20行以内という制限があります、手書きでも、ワープロ等によって作成してかまいません。

 

②使用することができる文字に一定の制限がある。

③訂正方法が定められている。

④一定の形式を満たした通知書以外の資料等を同封して郵送することができない。

 

効果的な書き方

① ですます調で記載する。

かろうじてトラブルが表面化していないのであれば、ですます調で記載したほうが無難でしょう。

②表題・前文・本文・末文・作成日・当事者の表示で構成する。

 

枚数に制限はありませんが1ページごとに料金が加算されます、2枚以上になったときには、ホッチキス等で綴じて割印をします。

内容証明は、差出人・郵便局・受取人の3名が同じ内容の書面を保有することになりますので、3部作成し、郵便局に持参します。

 

内容証明を出す場合には配達可能な郵便局か確認する必要があります、すべての郵便局で取り扱っているわけではありません。

 

郵便局への持参するもの。

①内容証明で送る通知書(3通)

②封筒(1通)

③差出人の印鑑

④郵便料金

 

配達証明を付けて出す。

配達証明を付けておかないと、いつ相手方に届いたか把握できなくなってしまいます。

 

その他に、電子内容証明サービスを利用することで以下のメリットがあります。

①24時間いつでも作成し、郵送できる。(郵便局に出向く必要もありません)

②字数制限が大幅に緩和させる。

③押印を行う必要や封筒を用意する必要がない。

 

 

以上、その他、ご不明な点やどうしたらトラブルが解決ができるか、詳しく知りたい方はご相談ください。

 

 

57. 60万円以下の金銭の支払いを請求する場合(少額訴訟)

家賃の滞納や金銭貸借などで60万円以下の金銭の支払いを請求する場合には少額訴訟というものがあり、あまり手間がかからずに、しかも早く済む制度があります。

少額訴訟制度は60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に1回で審理を終了し、直ちに判決をするという制度でしかも、一般の人が弁護士に頼まなくても利用できます。対象となるのは金銭の請求のみです。明渡しを求める場合には通常訴訟を利用することになります。

管轄の簡易裁判所に訴状を提出し、裁判所が決める期日に裁判所へ出頭すれば原則として1回で終了します。利用回数は同一の簡易裁判所で年10回以内という制限があります。(簡易裁判所に訴状用紙、手続きの説明パンフレットなどが用意されています。)

被告には通常訴訟による審理を求める権利がありますので、被告が申述すれば少額訴訟はできなくなり、通常の訴訟の審理がなされます。

原則として1回で審理が全部済みますので、迅速ですが、1回ですべての証拠を出す必要があります。また、証拠は即時に取り調べることができるものにかぎられます。

被告が期日の呼出しに欠席し、何も書類を提出しない場合は原告の勝訴の判決が直ちになされることになります。

 

 

58.支払督促

相手方が金銭などの支払に応じない場合に活用できる、簡易裁判所の支払督促の手続をご存知ですか?

 

貸したお金が返ってこない、家賃などを払ってもらえないときに活用できます。

申立人の申立てに基づて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。

書類審査のみで迅速に解決を図れるなどのメリットがあります。

 

ただ郵送で行われるため相手方の住所が判明している必要があります。(住所が判明していない場合にはできません)

・金銭の支払い又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。

(貸金、立替金、売買代金、給料、報酬、請負代金、修理代金、家賃、地代、敷金、保証金)

 

・相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判官の書記官に申し立てます。

・書類審査のみで、訴訟の場合のように審査のために裁判所に出向く必要がありません。

・手数料は、訴訟費用の半額です。

 

債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合には、支払督促が発せられ、債務者が支払督促を受け取ってから2週間いないに異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、それから30日以内に支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

 

相手方が異議を申し立てた場合には、事件は通常の訴訟手続きで審理されます。(弁護士費用、訴訟費用、時間が掛かります)

 

メリットとして

・裁判所に出向く必要がなく、申立書も郵送などで行うことができます。

 

このような特徴から支払い督促は、督促の対象となる金銭の額や支払時期、契約の有無などについて、債権者と債務者に相違がない場合に向いている手続きです。(明らかに債務者が悪い場合)

 

相手方が反論する場合には少額訴訟や民事訴訟、民事調停を検討するほうが良いと考えられます。

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60   家族信託について

今、家族信託制度が注目されています。

障害者や認知症の方の生活支援や人生の終盤での財産管理、財産の承継といった場面で利用されることが増えてきています。

 

信託とは

財産を持っている人が、自分の信頼できる人に財産を託し、自分が決めた目的に沿って、自分が利益を与えたいと思う人のために、財産の管理や処分等をしてもらう仕組みのことを言います。

自分自身や家族の生活を支援したり、財産を承継したりするための枠組みを家族信託と言います。

来るべき相続に備えて、あらかじめ相続時に円滑に承継する対策をとりたいと考えている場合などに活用できます。

 

財産の承継のためには、委任や後見、遺言、生前贈与等の制度がありますがこれらにはそれぞれの制約や使い勝手の悪い部分があったりして、本人や親族、本人を扶養する方が希望する生活支援や財産管理、承継が実現できないことがあります。

 

信託を利用することで、希望を叶えることができる場合があります、これが家族信託として注目される理由となっています。

 

信託によって信託財産は委託者から受託者に移ります。

信託財産は委託者(依頼した人)のものではなくなりますので、信託財産に属する財産は委託者が死亡しても委託者の相続財産になりませんし、後見が開始しても後見人が管理することもありません。委託者が破産しても破算財団に属しません。詐害信託でない限り(債権者などを害する目的を知って信託した場合など)、委託者の債権者が差し押さえることもできません。

 

受託者は、受託者の職務として信託財産を目的に従って管理処分等を行うだけで、信託財産に対して固有の利益を有しません。

信託財産は形式的には受託者に属しますが、信託財産に属する財産は受託者が死亡しても受託者の相続財産にならず、後見が開始しても後見人が受託者本人の財産として管理することはなく、受託者が破産しても破産財団に属さず、受託者の固有財産にかかる債権者が差し押さえることはできないとされています。

 

委託者の有する、どの財産を信託財産にするかは、委託者が自由に選ぶことができます。

 

信託を活用するケースで考えておくべきこと。

たとえば、父が亡くなっていて、母が現在は元気だが将来的には自宅の売却を考える場合。

相続時精算課税制度、成年後見制度、居住用財産(空き家)を売った時の特例、信託を活用を利用した場合等、考えられる活用方法でどれが一番良いか精査してみる必要があります。

それぞれケースごとに計算してどれくらいの金額が発生するのか?手間は?時間は?などで検討してみる必要があります。

 

また信託を活用する場合には公正証書にした方が良いですし、不動産で活用した場合には、不動産の謄本を第三者が取得した場合、信託内容(遺言のような内容)が他人に知られてしまう場合がありますので、登記前に事前に専門家に相談した方がよいと思われます。(抵当権が付いている場合もありますので、抵当権が付いていると抵当権の効力が優先し競売にかけられる危険性もありますし、金融機関との期限の利益を喪失する危険性もあります、事前に金融機関と打合せをする必要があります。)

 

信託の活用例

後継ぎ遺贈型

たとえば遺贈者が自分の自宅を、自分が亡くなったあと妻に与え(第一次遺贈)、妻が亡くなったあとには長男に与える(第二遺贈)という形をとることもでます。信託の場合には承継されるのは受益権であり、受益権には期限や順位をつけることができるので、このような信託も有効とされています。

2代先以上先までの財産の承継について決めておきたいとの希望を叶えることができます。

 

自分の死後に全財産を知的障害のある息子の生活のために使い、息子の死後は息子が入居する施設に寄付をしたい、といった財産の承継をすることも考えられます。

 

 

61.自動車のナンバープレートの取付け・車庫証明、もご依頼ください。

 

不動産事業も行っている中、駐車場の用地の確保や住宅の売買の相談等を受ける中で

車庫証明や自動車のナンバープレートの取付けの依頼を多く受けました。

そこで、お客様のご要望にお応えするために車庫証明、自動車のナンバープレート取付け(出張封印)ができる体制を整えました。

 

自動車のナンバープレートの取付けには、陸運局に出向き、ナンバープレートに「封印」を取付けてもらう必要があります。

車を運ぶ手間を省け、お客様のご希望の時間・場所にて、当職がナンバープレートを持って行き「封印」を致します。

また、車庫証明の取得には管轄の警察署に2回は足を運ぶ必要があります。

この時間がもったいないという方やお車の購入検討時に見積の車庫証明の取得手数料が高いので、少しでも、金額を減らしたいという方などご相談ください。

 

金額の目安は以下になります。(1台あたりの金額です、台数が多い場合には、ご相談ください。)

 

ナンバープレートの取付け(出張封印)

当事務所より3㎞圏内:10,000円(税込)  名古屋市内:12,000円(税込) 愛知県内 :15,000円(税込)

 

自動車登録は別途料金が発生致します。

ナンバープレートをご自身で取付けられ、「封印」のみ取付けの場合には料金割引致します。

 

車庫証明金額

提出代行

名古屋市内:8,000円(税込) その他の愛知県内:10,000円(税込)

 

申請書を作成し提出代行する場合

名古屋市内:10,000円(税込)  その他の愛知県内:12,000円(税込)

 

愛知県の証紙代を含めた金額となっております。
郵送をご希望の場合には別途郵送料が発生致します。

https://kobayashioffice.net/service/自動車登録・出張封印・車庫証明/

62.車庫証明の取り方。

車庫証明書の取得の仕方について

 

車庫証明書は正式には自家用自動車の保管場所証明書といいます。

申請・届出手続きは「保管場所の位置を管轄する警察署」に行います。

電子申請で行う場合を除き、申請時と許可時の2回、警察署に出向く必要があります。

 

①車庫証明書の書面の提出を必要とする場合は以下になります。

・新車の自動車を購入(新規登録)。

・中古の自動車を購入(移転登録)。

・住居を移転(変更登録)  したときに必要になります。

なお、移転登録と変更登録は、使用の本拠の位置を変更したときに必要になります、簡単にいうと引越しなどをした場合です。(15日以内に届出る必要があります。)

 

②自動車保管場所(車庫証明)の要件

・自動車の使用の本拠の位置から2㎞以内(家などから駐車場までの直線距離)

・道路から支障なく出入りでき、かつ自動車の全体を収容できること。

・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有すること。

以上が要件として必要になります。

 

③申請に必要な書類

・自動車保管場所証明申請書(2通)

・保管場所標章交付申請書(2通)

・所在図・配置図

・保管場所の使用権原を疎明する書面

・・保管場所使用承諾証明書

・・・自認書

・・・・賃貸契約書の写し、領収書等 のいずれかを提出する必要があります。

・申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合には使用の本拠の位置を疎明する書面(郵便物などで証明します。)

 

初回に申請書を提出するときに証明申請手数料として2,220円

2回目の許可時に標章交付手数料、500円の証紙が必要になります。

証紙はほとんどの管轄の警察署で取得可能です。

なお、電子申請(OSS)の場合にはインターネットバンキングでの支払いとなります。

 

警察署に申請書があります。もしくはホームページからダウンロードできます。

以下が愛知県の記載例と申請書になります。

https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/koutsu/shako/chusha/shinnseiyoushi.html